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健康保険料徴収について

先月9月30日に退職しました。先日25日にお給料が振り込まれたのですが明細をみてみると 健康保険料が2ヶ月分徴収されていました。会社に説明を求めたところ 4年前の入社月の 健康保険料が徴収もれしていたのでとのことでした。4年前の健康保険料を徴収されるのは正当なのでしょうか?  至急教えてください。ずっともやもやしています(涙)

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ※なお、「健康保険」と「厚生年金保険」はセットで加入するのが原則で、「保険料の納付・徴収」の取り扱いについても「大きな違いがない」ため、特に区別せずに回答させていただきます。  >4年前の健康保険料を徴収されるのは正当なのでしょうか? 「会社のミスがあきらか」なのであれば、常識的な感覚では「正当」とは思えませんが、法律上は、「事業主が、従業員から保険料を徴収できる権利」の時効は「10年」になると思います。 (ただし、「日本年金機構」、あるいは「健康保険の保険者」が、事業主から保険料を徴収する権利は、原則として「2年」で時効にかかります。) (参考)『社会保険料の給与からの控除について。』 http://www.getumatu-keiri.jp/article/13569862.html >>…従業員さんから保険料を多く控除してしまった場合には従業員さんへ返してあげないといけません。 >>この場合の時効は民法の規定で一般債権として取り扱われるため、10年となります(昭和5年7月15日保規第225号) ※なお、上記のように、「時効」は該当する法律で違いがあります。詳しくは「日本年金機構」などにご確認ください。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/index.html --- ちなみに、「時効」を考えるよりも重要だと思えるのは、【事業主が】【日本年金機構(年金事務所)に】正しく「(1686さんの)厚生年金保険の加入・脱退の届け出を行っていたか?」そして、「保険料の納付はきちんと行っている(いた)か?」ということです。 ですから、まずは、「ねんきん定期便」でご自身の「年金加入記録」をしっかり確認されてから会社と交渉したほうが良いと思います。 『年金Q&A(「ねんきん定期便」の概要について)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=071 --- (参考) たとえば、「4月1日~4月30日」に入社した場合は、「4月」から「厚生年金保険・健康保険の被保険者(加入者)」になります。 そして、「事業主」は、【4月分】の保険料を【5月末まで】に「日本年金機構(あるいは健康保険の保険者)」に納付しなければなりません。 この「義務」は、「従業員負担分の保険料」を徴収していても、いなくても【変わりません】。 なお、この場合、「従業員負担分の保険料」は「5月に支払われる給与」から徴収します。(中には、「4月に支払われる給与」から徴収する事業主もいますが、原則は「5月に支払われる給与」からです。) ちなみに、「9月30日(月末)に退職」の場合、「9月まで被保険者」となりますので「保険料」も【9月分】まで徴収されます。 そして、「日を空けずに(10月1日に)転職」した場合は、その会社では【10月分】から保険料が徴収されることになります。 --- ということで、「会社は保険料を(すべて)納付している」、忘れたのは「給与からの徴収のみ」ということであれば、今回のことは、【日本年金機構(あるいは、健康保険の保険者)は無関係】で【1686さんと会社の間での問題】ということになります。 ※以上のようなことを確認されたうえで、「不当である(労使間のトラブル)」と言える状況であれば、以下のような窓口に相談されてみてください。 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** (その他参考URL) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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質問者

お礼

本当にありがとうございます。もやもやが解消しました。

その他の回答 (1)

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

請求の時効は5年ですね。 まぁ、今さらそんな金額で争うこともないでしょう。

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