社会保険→任意継続被保険→社会保険の場合
同じような質問があったのかもしれませんが
恐れ入りますが教えて下さい!
現在派遣会社の社会保険加入(今年の1月~)で9月末で契約期間満了の為退職予定(健康保険加入期間が9ヶ月間)→10,11月は特に仕事をせず任意継続被保険に加入予定(結婚の為)→同派遣会社にて仕事紹介してもらい仕事をする予定
の場合、12月以降の社会保険(特に健康保険の扱い)は改めて(仕事についてしばらくしてからの)加入にになりますか?それとも9月末(または11月末)からの継続扱いになりますか?
今後妊娠して、出産一時金、出産手当金を貰うことを
考えて参考までにお伺いしたいのですが、
出産一時金、出産手当金は(健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること)退職後6ヶ月以内の出産
であれば(退職後6ヶ月以上の場合でも任意継続保険加入していれば)もらえるということがわかりました。
任意継続保険と社会保険の健康保険の期間を
合算できるのとできないのでは、今後の仕事、妊娠の
予定が変わるので教えて下さい。
あと、もう一つ教えて下さい。
出産後、そして出産手当金をもらうまで、年収見込み額130万円以上の場合、夫の扶養になれない(年収見込み額130万円以下、給付の日額3,611円以下の場合は扶養になれる←政府管掌健康保険の場合)。と聞いたのですが、正しいですか?
もし、正しいのであれば年収見込みというのは
・退職日からさかのぼっての1年の金額+出産手当金なのか?
・それとも出産手当金+退職年の1月~退職月までの合計月給額のことなのか?
・出産後からの年収見込み額なのか?
どれでしょうか?
無知で恥ずかしいのですが、
調べてもよくわからなかったので
初めてこのサイトを利用します。
どなたか教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願い致します。