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健康保険の認定日について
10月1日付けで職場の健康保険を脱退することになり、その後主人の会社に遡って扶養に入れてもらう様手続きをしました。戻ってきた年金手帳には3号被保険となった日付は10月1日と記入されていましたが、健康保険証(政府管掌)の認定日は11月29日となっており、同一ではありませんでした。この場合私は10月1日から11月29日まで改めて国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?教えてください。
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退職日の翌日に健康保険が適応外となることは法律で決まっています。 ですから、その後に入る健康保険に定められた期間内に速やかに手続きすることが必要です。 国保への手続きの場合は、社保の資格喪失後14日以内に手続きをしなければ継続となりません。 それで、今回の場合は期間がすでに過ぎていますので、保険料はさかのぼって支払う義務がありますが、医療費に関しては、手続きが遅れた期間は全額自費負担になります。 今回の場合、保険料は月ごとの支払いですので、未納とはなっていないと思われるので、国保の手続きの必要はないように思えるのですが、手続き遅延のためか、被扶養者としての保険の適用期間に間があいています。 このような場合、全額自費が基本となりますが、手続き遅延の理由書などをつけて保険適用としてくれる場合もあります。 社保の種類や事情によっても変わってくると思いますので、疑問に思われている点、健康保険の未納期間が生じていることになっていないかや、保険の適応となっていない期間の医療受診の費用がどうなるのかを今被扶養者として入っている健康保険の保険者に事情を説明し相談される方法が一番正確な情報が得られ早急に対処していただけると思います。 他にご主人の勤めている会社の事務など健康保険などの手続きを担当している部署に尋ねることもできますが、場合によっては問い合わせなど余分の仕事をしていただくことになり、結局は自費でとなる場合もありえますので。 基本的には、決められた期日に変更手続きを行う必要がありますので、遅れたことで医療費は自己負担となっても仕方ない状況です。
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- mati53
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間違っているかもしれませんが、何らかの理由で政府管掌保険の被扶養者となる届けが遅れたため、認定日が届出完了日になってしまったのではないでしょうか? 10月1日付けで退職されたのであれば、おそらく前の社保の資格は10月1日まで有効で、その後、11月29日から被扶養者として正式に認められたことになると思うのですが・・・ 10月分の健康保険料は勤めていた職場で、11月分からは被扶養者となるので健康保険の未納期間はないと思うので国保で支払う必要はないと思いますが、10月2日以降の認定日以前の期間に医療機関に受診し、保険診療を受けたのであれば、全額自費になるかもしれません。 間違っているかもしれませんので、社会保険事務所などで確認されるとよいと思います。 又、年金は健康保険とは、別になるように思いますが詳細はよくわかりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 10月2日以降に医療機関を受診しており、受診後に職場より「1日付けで脱退を…」と言われました。扶養の手続きをした後保険証の変更をしなかった為、前の健保組合にレセプトが送られてしまい、慌てて保険証の変更をしようとした時に日付が違っていることに気づきました。健康保険は遡って入ることはできない様なので国保の手続きをしなければと思います。保険料は10月分だけ支払えば良いのですよね?
- naosan1229
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法律上で言えば、国民健康保険に加入しなければなりません。 社会保険の扶養認定年月日は、通常扶養の届出書が社会保険事務所に提出された日となります。 また、日本は皆保険制度と言って、何がしかの健康保険制度に加入しなければならなくなっています。 そのため、扶養に入る前の期間については、国民健康保険に加入しなければなりません。 いちおう、この「教えてgoo」の規定は、法律に基づいた回答をすることとなっていますので、「加入しなくても良い」と言う回答はできませんので、申し添えておきます。
お礼
早速のご回答有り難うございました。 健康保険の扶養と年金の3号被保険者の認定日は同一だと思っていたのですが、改めて確認したら違っていて驚き、質問させていただきました。では、その期間については国保に加入しても年金は3号のままで良いということですね。ありがとうございました。
お礼
有り難うございました。いろいろと参考になりました。