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面接の個人情報が漏洩

先日A社という不動産企業の面接を受け、結果は不採用でした。 しかし数日後、前職で私と同じ企業に勤めており現在は別企業に勤める知人より電話があり、何と彼は私が応募した事実や不採用だった事実まで知っていたのです。 詳しく聞くと、面接の場にいた面接官二人のうち一人と彼が現在仕事で取引があり、世間話からこのことを聞かされたと言うのです。 面接の場で第一希望とまで伝えていた企業(そこそこ大手です)にそのような事をされ、驚愕いたしました。 これは法的にどうなんでしょうか?

みんなの回答

  • kukineko
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回答No.5

2,3です。 他人の回答に対して応対するのは本来規約違反でしょうが一方的に的外れと言われては悔しいので少し補足と言うかいい訳です。 もともと、個人情報保護法の規制対象は法条文を見てもらえば判るとおり一般企業では有りません。 国、地方自治体、その他個人情報を数多く扱う事業者に対して規制するものです。 ですので、そこそこ大手の不動産企業がそもそも対象になるかどうかも微妙でしょうが、 今回漏れたと言う情報は (1)質問者様が面接を受けたと言う事実  これは面接の公募状態にもよりますが、一般的には企業側が開いた窓口に自主的に応募している=応募の事実を隠す意思が無い と判断することが妥当と思われます。 (2)不採用だった事実  これも、合否結果に関するものは公正に取り扱うべきで、採用者が公表されるのと同様に不採用者が公表されても、例えば受験の合格発表(=不合格発表)などを大々的に行っている点が違法とされない事実から問題ないと考えられます。 但し、不要に不採用事由等を公表し、その中に個人の名誉を毀損するようなものが含まれていれば個人情報の漏洩という点よりむしろ名誉毀損で損害賠償を請求することが出来ると思われます。 (不採用=名誉毀損ではないですよ) このような判断によりあくまでも質問者様が書かれている内容では個人情報の保護に関する法律違反には該当しないだろうと判断し記載しております。但し、企業倫理上の問題は大きいと考えます。その点についても補足してありますし、このようなことが漏れていれば該当しますよと助言もしております。 自分の論法が全て正しいとは考えていませんし、違法か合法かはここで決めれる問題でも無いと思います。ですから、的外れと言われる覚えも無いのですがね^^; >質問者様 ご質問の場を借りて第3者に対する応対をして申し訳有りません。 一方的に根拠の提示も無く的外れと言われたので、無視できませんでした。 3の回答でも書いたとおり、個別の案件に対して全て合法と言うわけではありません。 納得いかないようでしたら実際には弁護士さん等にご相談されたほうが良いと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
noname#44979
質問者

お礼

有難う御座いました。

  • yamamaya
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

面接官と応募者の間に明確な守秘義務に関する契約が なくとも当然その内容、しかも合否に関する個人的な プライバシーが他人に洩れるなどあってはならないことであり、 不法行為になります。 当然損害賠償も請求できます。 2の方の論法はかなり的外れなので訂正させて頂きます。

noname#44979
質問者

お礼

有難う御座いました!

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.3

2です。 >しかし、応募したことやその結果を求人企業が周囲に漏らすことに違法性が無いのであれば致し方ありませんが…。 個別の案件について必ずしも合法と言うわけではありませんが、一般的に企業が公募してそれに対する面接を受け残念ながら結果不採用になった。 これを漏洩するのが個人情報保護法に抵触するとなれば、集団面接、合同面接等は一切行えません。 面接一次試験の筆記ですら抵触の恐れが出てきてしまいます。 但し、例えばあなたが同業他社に勤めていてこっそり転職したいために予め面接の状況を口外しないよう要求していた、それを受諾していた等の特殊な事情、前打合せがあるなら話は別です。 また、法令違反には該当しませんがPマーク等を取得している企業でしたら規定違反となりますので関係各所へ苦情をいうのは差し支えないでしょう。

参考URL:
http://privacymark.jp/privacy_mark/about/outline_and_purpose.html
  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.2

あなたが面接を受けたのも不採用だったのも周知の事実ですから個人情報保護法による保護対象とは言えないと思われます。 面接時にしか話していないあなたのプライバシー(住居が何処で、電話番号が何番、身内に病人がいる等)を漏らしたのであれば違法に該当すると思います。

noname#44979
質問者

お礼

>面接を受けたのも不採用だったのも周知の事実ですから ということは全く無く、それこそうちの家内くらいしか知らなかったことです。 知人といってもあまり好意を抱いている様な相手ではなく、このことは知られたくありませんでした。 しかし、応募したことやその結果を求人企業が周囲に漏らすことに違法性が無いのであれば致し方ありませんが…。 (実際プライバシーまで漏れているのかどうか確認しておりません)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

取引のある知人だけに話されたのであれば、法律による個人情報漏洩とは言えないと思います。多数の方に話されたり、業務上以外の人に漏らされた場合には、個人情報漏洩といえますが。

noname#44979
質問者

お礼

面接官が取引のある知人にだけしか話していないのかどうかは確認出来ません。 ただ知人の方も今となっては別の職場の関係無い人間ですし、どこまで聞いたのだろうとなんだか不快です。 そもそも求人を出している企業って法律以前の問題で、「応募の秘密厳守」かと思っておりましたが…。

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