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始業時間の変更
就業時間の変更で質問します。 私が勤めている会社で、就業時間が違う店舗があります。 その店舗は、AM10:00~PM8:00の就業時間です。 他店舗は、AM9:00~PM5:30の就業時間です。 就業規則では、就業時間を前後する時があるとあるのですが、会社は社員の相談も無く変えることができるのでしょうか。
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その店舗を一の事業所として独自の就業規則を作成することは可能です。 事業所の立地条件等それぞれの開店、閉店時間が変わるのは合理的範囲であると思われます。 常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則の作成、変更するときは過半数労働組合または労働者の過半数代表者の意見書を添付して労基署長に提出しなければなりませんが、反対意見であっても、法違反でなければ認められます。