• 締切済み

3日前に始業時間の変更と有給休暇が使えない。

分かり難い説明ですが良いアドバイスをお願い致します。 今まで8時30分の始業時間でしたが会社の残業時間撲滅キャンペーンが始まり9時30分に変更されました。それも突然、係長に呼ばれ金曜日、来週から支店長の意見で出社時間が9時30分に成ったのでお願いしますだけでした。 有給も全然取らしてもらえません。十年働いても1日と貰ったことがありません。もし休むと振替で他の日に出勤です。 休憩時間も1時間しか取っていないのに勝手に1時間30分に成っています。 通常8時30分の17時30分の契約で゛入社しましたが五年前ぐらいから休憩時間の30分増し、月に3日間の1時間サービス残業と色々と出てきて今度は9時30分出勤で19時定時でサーピス残業日は20時にもなります。 通常休みは月9日ですが5月は二日前に今月は11日休みをあげるので19日間1時間サービス残業をする様に指示があり休み以外は全部1時間のサービス残業と成ってしまいました。結局帰社定時19時が毎日でした。(給料は総支給額27万円前後、ボーナス5万円) 転職も考えていますが今のところ良い所が見つかりません。 一度、3年前に同僚と野田労働基準局に相談に行ったのですが全然相手にされませんでした。 まるで会社とぐるの様に見えました。(会社は大企業です) この様な場合どちらへ相談すれば是正して頂けるのかお教え下さい。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#184317
noname#184317
回答No.6

会社が大企業なら、御用組合といえど、組合があるはずですがね。 連合に相談してみてください。 http://www.jtuc-rengo.or.jp/

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

やはり判り難いので、精読はしてませんが、最終的には「証拠」です。 とにかく証拠を集めて、弁護士経由で労働審判すれば良いです。 「係長に言われた」なら、「録音する」など。 常に「証拠化」して下さい。 ご質問内容が全て事実として立証出来れば、審判はまず勝ちます。 弁護士費用を差し引いても、手元に相当額が残るでしょう。 相談レベルなら、労基署よりは相談センターなどの方が親身です。 相談センターがまともに応対すれば、労基署などへ連絡してくれます。 あるいは「労基署が真剣に動いてくれない」として、上位の労働局に相談しても良いでしょう。 労基署で相手にしてくれない担当者には「アナタお名前は?」と聞いてメモしたり、やはり会話を録音しておきましょう。 それで多少は態度を改めますよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

>是正して頂けるのか 自力で勝ち取る以外に道はない。 The Long And Winding Road

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

大企業とのことなら労組があると思います。労組はどのように対処しているのですか? サービス残業、有給休暇、勤務時間帯、どれも労組が取り上げるもののはずです。会社べったりの御用組合であっても取り上げるはずの問題です。 また、これらの問題は労基署に言えば労基署から指導が入ります。勤務時間帯については労基署に届けなければなりませんし、サービス残業など本来はまずいことです。有給休暇を取得できないというのもまずいことです。ですので労基署が会社に指導します。また、法廷闘争に持ち込んでも証拠があれば勝訴できます。

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.2

会社の中に、労働組合が無ければ、会社のいいなりになっている従業員がいるはずです。 そうでなければ始業時間や休憩時間の変更(就業規則の変更)など、従業員を代表するものの 意見を聞かなければ、会社は勝手には変更できません。(強制力はないです) 休憩を増やすことについては、会社は労働基準法で定める、最低の休憩時間を上回る休憩時間を与えることになっているのですから、何も問題なく、労基署は是正指導できません。 サービス残業については、タイムカード等の記録があれば、労基署の指導、あるいは任じ事件として裁判所に提訴することもできますが、時間や労力が見合うかどうか・・・

noname#154528
noname#154528
回答No.1

一人だけで、どこへ相談されても全く無意味なだけ。 数十人以上の同意見の方たちが集まっての行動しかなんにもできなくて当然。

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