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未遂の教唆ってありうるか?
20歳であるAはホテルで安い料金でとまろうと思って、わざと卒業した高校の制服を着た上、年齢を偽って宿泊し、不当な中高生割引を受けた。それでルームサービスでビールを持ってきてもらうときに頼むから未成年に酒を売ったことが支配人にみつからないように酒を売ってくれとボーイに頼んでボーイはビールを販売した。 この場合のAの罪責は詐欺罪と未成年者飲酒防止法違反の未遂の教唆が成立し両者は併合罪になりますよね? (具体的危険説より)
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回答No.1
「未遂の教唆」という概念自体は、認める立場もあるでしょう。その上で、教唆者の主観に立てば不能犯に当たる行為の教唆も、実際の行為者の主観を基準にして未遂の教唆に含めることは十分有力な考え方だと思います。 しかし、このケースだと未成年者飲酒禁止(×防止)法に未遂処罰規定がないので、観念的に未遂の教唆と言えても、犯罪としては成立しません。