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放置違反金と車検

お世話になります。 先日、15分程路上駐車をしていたところ、 車の窓ガラスにステッカーが貼られ、 その後、放置違反金の支払い命令の通知書が来ました。 この放置違反金を支払わないと、車検が受けられないと 聞きますが、本当でしょうか? 前例では車検も免許更新も通った!という話を聞いております。 どなたか経験談等でもかまいませんので、教えてください。 よろしくお願いします。

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noname#45843
noname#45843
回答No.3

補足です。 段階としては  1 弁明通知書  2 放置違反金納付命令書  3 督促状 の順番で通知は来ます。  督促状が出たときに車検拒否の対象となります。 免許の点数については「運転者が反則告知(切符の手続き)をしたとき」に運転者に違反に応じた点数がつきます。  上の1・2・3は使用者(持ち主)の管理責任で払うものなので点数はかかりません。  使用者と運転者が同じであればどちらかが選べるような形に見えますが運転者であれば手続きは反則告知の手続きのみです。  反則金(青切符の振込用紙)納付すれば車検拒否の対象にはなりません。

その他の回答 (2)

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.2

なぜ、このような質問をされるのでしょうか? 違反金をすぐに支払えば、ここに質問してくる内容ではないはずです。 それに、15分ほどというのも、何か弁解がましいですね。 五十歩百歩という言葉をご存じでしょうか。 1時間止めようが15分止めようが、違反は違反です。 質問の前に違反金を支払いましょう。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.1

「督促状」が来るまでは車検が受けられます。 「督促状」を送ったと同時に「車検拒否」が発生します。