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友達が車を又貸しして事故

初めて投稿させていただきます。 僕は今夏休み中で帰国中なのですが、帰国前に免許を持っていない友達に帰国の間、車の面倒(エンジンを毎週かけてもらう)を見てもらうことを頼みました。  先日、その友達が車を勝手に又貸しして事故を起こされました。修理代は車の価値よりも高いからと言う事なので、市場価格を調べ、さらに車の保険代の増加も考慮に入れて支払い額を提示したところ、市場価格の分しか弁償しないと強気で言ってきてるのですが、どうしたらいいのでしょうか?  僕としては来年も同じ大切にしていた車に乗りたかったわけですし、新しい車に変えると事故のため保険代も減る予定だったのが増えることが予測されるのにもかかわらず、その対応なので苛立ちがあります。 このような場合の弁償はどのようになるのでしょうか?お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

※あくまで素人の意見です。 免許を持っていない友達というところがまずかったですね。 その方の保険も何もないわけでしょう。 何かあったらどうするつもりだったのでしょうか。 そこがあなたの背負うべきリスクではないでしょうか。 ということで、市場価格分の弁済でもいたしかたないのでは? まあ、民事裁判に持っていけば、勝手に又貸ししたことから、その方の責任は大きくなるかもしれませんが。

koheishinr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 免許を持ってない人に頼んだ理由は運転はしないと思って頼んだのですが、そのリスクのことを考えるべきでした。

その他の回答 (2)

回答No.3

正確な解答にならないかもしれませんが個人的な見解で答えます。 質問者様の車に対する損害賠償は市場価格か再取得価格でいいと思います。 質問者様の保険を使うことの目的は対物か対人かだと思うのですがこの場合、車の所有者にも責任がありますので事故を起こした本人に対して保険増額分として請求するのは困難と思います。 ただ車を預けておいた人に金銭などの対価を与えていた場合にはその人に対して慰謝料かなにかの請求は可能だと思います。 他の方法として考えられるのは当然事故当事者にも被害者に対して損害賠償を負うことになりますので、保険で支払った額を所有者の責任と事故当事者の責任を折半するというかたちで半分請求してみてはいかがでしょうか。(このほうが高額になると思いますが) あくまで個人的な見解であり法的に請求の権利があるかどうかはわかりません。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

勝手に又貸ししたのであればその分の慰謝料を請求できると思いますが

koheishinr
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 請求してみようと思います。

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