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親権について教えて下さい。
夫・妻共 学生時代の友人で、相談を受けているので、教えて下さい。 夫 親と自営業 妻 専業主婦 子供 3歳 (幼稚園) 2世帯住宅で夫の母と同居 夫婦は半別居中 妻は精神的に不安定で、夫の相談したカウンセリングで境界性人格障害であろうという診断(妻に自覚なし) 半別居中とは、妻の調子の良い時には、同居(普通の仲の良い家族) 調子の悪いときに別居(妻のDVから逃れる為) 別居中は主に妻が子育て、同居中は夫婦で家事・子育て分担 浮気・浪費・どちらもなし。 しかし、最近、妻が子供に対し、醜い暴言や虐待に近いことを行い、子供がその影響を受けていると思い、夫が子供の為に離婚を決意する。(証人はいるが、証拠はとくにない) 妻は、調子の良い時は、子供の為に、離婚はしたくないと言い、調子の悪いときには、慰謝料・養育費を出せば離婚してやると言う。 妻は仕事はしていないが、貯金はある。(1000万以上) 妻の両親は、夫家族・親族のために離婚を勧めているが、娘(妻)と住む気はない。(調子の悪いときに手に負えない為) このような場合、親権はどちらになるでしょうか。仲の良い時を見ていると、理想の家族にも見えますが、人格障害が気になります。子供の為には、どちらが良いのか私には分かりませんが、法律では、親権はどちらにいくでしょうか。
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- azy3791
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離婚の際の子の親権者の取り決めについて、法律に規定があるのは、 ・協議離婚の場合には、父母の協議でいずれか一方を親権者と定める(民法819条1項)。 ・協議がととのわないとき、またはできないときは家庭裁判所が定める(同条5項)。 ・裁判離婚の場合には、裁判所が定める(同条2項)。 …ぐらいで、具体的に~~の事情の時は、親権者を父にする(または母にする)とは規定されていません。 また、監護者を決める場合(例えば、親権者:父、監護者:母)も親権とまったく同様です(ただ、親権者は離婚届に記載しないと受理されませんが、監護者の取り決めは離婚後でも可)。 なお、いったん親権者が決められても、それが適当でない事情が生じた場合は、家庭裁判所の調停または審判で変更できます。 ご質問内容では、妻のかたにメンタルな問題があるなどかなり事情の込み入ったケースと思われます。(個人的には、妻のかたの両親が同居を拒むくらいなので、「調子の悪いとき」に子供を虐待しないか非常に心配です。) もし当事者で話合いがつかない場合は、離婚を前提として、家庭裁判所の調停を申し立てられた方がよろしいかと思います。 もちろん家庭裁判所での調停(非公開)は、勝ち負けを決める裁判と違って当事者の話合いが基本ですし、最終的に合意に至らず審判となる場合も、専門知識や経験の豊富さから最も信頼できる公の機関です。詳細は以下のサイトを参照してください。
お礼
ありがとうございます。 <個人的には、妻のかたの両親が同居を拒むくらいなので、「調子の悪いとき」に子供を虐待しないか非常に心配です。 これなんです。周りが一番心配しているのは。 虐待の心配が無いうちは夫は「我慢する」と言っていたのですが・・。 妻も調子の良い時は本当に良いお母さんなのですが・・・。 ご回答ありがとうございました。