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虚偽のローン契約

友人の旦那が、車販売会社と組んで、虚偽の売買契約を交わし銀行ローンを組み、振込み後業者から戻してもらったようです。これは、銀行に対しての詐欺罪および有印私文書偽造にあたると思うのですが、いかがでしょうか。又、懲らしめるために銀行にその事実を訴え、これを期に友人は真剣に離婚を考えています。

みんなの回答

  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.3

tto1119です。 それは、背任行為に当たります。 そのようなことことまでして、お金を調達するには、相当な訳がありそうですね。そっちのほうが問題かも?

sat-jun
質問者

お礼

はい。以前からお金の使い方に不審な点があったところ、たまたま通帳をみてわかったのです。問題は何に使っているかですよね。いずれにしても早く事実を確認して解決策を見つけてあげたいと思っています。ありがとうございます。

noname#52086
noname#52086
回答No.2

質問者さんの疑問は、その旦那は車屋とグルになって、車を買ってない(納車されない)のに書類上で買った事にして、銀行ローンを組んで現金を手にしたのは詐欺ですよね。ですか? この件は融資の目的外使用に該当すると思います。 目的外使用は銀行に発覚したら約款により一括返済を求められると思います。

sat-jun
質問者

お礼

詐欺には当たらないのですか。過去に社会問題になったことがある気がしたものですから。一括返済を求められるだけなのですね。 ご回答ありがとうございます。

  • tto1119
  • ベストアンサー率26% (57/213)
回答No.1

>虚偽の売買契約を交わし銀行ローンを組み、振込み後業者から戻し その手の融資話は、昔からよくある手口です。 銀行融資に支障がある場合に、つなぎ資金として、サラ金や高利から借りるより金利が安ので、資金繰りに苦しいところはやりますね。 暮れになると、よく持ちかけられる融資はなしなのでが、たしかに、公序良俗には、反しますが、資金繰りに苦しんでいるなら、仕方ないかと・・・? >懲らしめるために銀行 犯罪性はありますが、銀行にしてみれば、ローン返済がとどこらなければそれほど問題があるとは考えないと思いますよ。 また、販売会社は、さらに、買い取りという手立てで、現金に換えていますので、法律的に処罰するのは無理かと・・・? どちらにしても、ローンを組んだ人が、支払うことには間違いありませんが。

sat-jun
質問者

お礼

言葉足らずで申し訳ございません。実は友人の旦那はその銀行に勤務しているのです。こずかいほしさと考えられます。 ただ、やはり犯罪性はありますよね。早速の回答ありがとうございます。