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年金免除について
この3月で会社を辞め、今は無職の29です。 辞職のために勉強中であり、また、職業訓練にも通いたいと思っています。 年金の支払い通知が来たのですが、今現在無収入なので結構きついです。しかし、免除申請が出来ると聞きました。 で、詳しく調べていたのですが、どうやら対象となるのは前年の収入が105万以下、ということらしいです。 今、収入がないのに、もし、来年就職できたとして、来年免除されても仕方ありません。(正社員ではいれれば厚生年金は強制なので、実質上不可能) 免除の対象はどうしても前年分の収入に対して、なのでしょうか? ある年無職で、その年分の年金が免除になったかたいますか? 教えてください
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NO.3の者です。 >免除の対象はどうしても前年分の収入に対して、なのでしょうか? 私は前年の収入が105万以上(もっと)ありましたよ。 >今、収入がないのに、もし、来年就職できたとして、来年免除されても仕方ありません。 申請をした月の前月から免除されます。すでに納付したもの、前納したものについては免除しませんけど。 >ある年無職で、その年分の年金が免除になったかたいますか? 私は前年の収入が105万以上(もっと)ありましたが申請の際、扶養者1人と賃貸だということを伝えました。 申請した月が7月から12月までの場合は翌年の6月まで、申請した年が6月までの間の場合社会保険庁長官が必要だと認める月まで免除期間となります。 免除の対象にならない場合↓ ただし、貴方以外の世帯主または配偶者が前年の所得がその政令で定める額以上であったりすると免除の対象にはならないかもしれません。つまり「お父さんや奥さんの稼ぎで生活はできるのだから納められるでしょう」みたいな意味かな。。。。。。。。。
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- yupiyupirara
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申請免除の要件の中に 「保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。」 があります。 天災その他の厚生労働省令で定める事由とは 免除申請のあった日の属する年度やその前年度において 災害や失業により保険料を納付することが困難なとき等が 該当します。前年の所得が政令で定める額以上であっても 失業中の無収入ということであれば実際に納付するのはきついですから免除してくれます。私がそうでした。扶養家族がいるか、家賃はいくらかなど聞かれましたけど。生活が大変そうな態度をとっていたと思います。 申請が通れば10年以内に納付すればOKです。もし10年以内に納付出来なかったとしても年金額には反映されませんが受給資格期間(25年以上でないと年金がもらえません)にはカウントされます。 申請をしないで納付しないでいれば督促状は送られてきますが2年以内に納めればいいのです。納めることが出来なかった場合年金額はもちろん、受給資格期間に反映されません。また溜まった年金を短期間で納めるのもしんどいと思うので申請免除をお勧めします。半額免除もありますよ。半分だけ納めて残りの半分は10年以内に納めます。 また、 学生になったら学生の保険料納付の特例免除を受けられます。同じように10年以内に納付すればOKです。
- sera199
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年金免除ですが、「“今”無職だから」という理由だけで安易に申請しないほうがいいのでは?と思います。(例え申請できる条件に合致しているとしても) 将来もらえる年金額に関わってきますよ? 年金は「何年何ヶ月間」「いくら収めた」によって金額が変わってきます。 ただ勝手に払わないでいるのではなく、きちんと免除申請すれば、 その「何年何ヶ月」を免除されていた期間も計算にいれてくれたりとか、 1の方がおっしゃっているような「さかのぼって収められる期間」が10年に延長されるとかはありますが、 自分の将来のことに関わってきますから、よく考えられた方がいいのでは?と思います。 私も1年弱無職の期間がありましたが、年金と税金だけはきちんと納めていました。 ごはんもまともに食べられない状態なのに、年金もらえる歳まで生きていられるかわからんのになーもったいないかなーと思いつつも。(笑) なぜ前年分の収入に対してなのかは、よくわかりません。税金もそうですよね。(だからキツイ) 収入金額が確定しないと判断しづらいからかなとは思いますが。(今月収入0でも来月1000万になっちゃうような人もいないと限りませんしねぇ)
- r-bridge
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年金免除はいずれにしても、将来的には払わないといけない制度のようなきがしますが。 また、年金の払い込みの失効は2年です。 つまり、今払わなくても、2年以内に払い込みをすれば 大丈夫だと思います。