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国民年金の免除について

今年の5月の終わりに平成24年7月~平成25年6月までのと、平成25年7月~平成26年6月までの年金を低所得の為免除申請をして本日通知書が届き審査の結果全額免除となりました。 ここで質問なんですが、年金機構などのホームページに免除申請は原則毎年、申請が必要とありました。これは24年7月~と25年7月~の2年分の全額免除が通ったのにまた来年、今年と同じように24年7月~と25年7月~のをやらなきゃいけないという事でしょうか?それとも、審査が通ったので今年の6月までのは今後申請しなくてよくて今年の7月からの分と来年になったら来年7月からの分を申請するという事なのでしょうか? 因みに私は今月結婚して旦那の扶養に入り国民年金第3号になったので、26年7月~のは免除申請しません。 質問わかりづらいと思いますが…。全額免除になった今年6月までの2年分は来年以降、申請しなくていいんですよね?それとも、免除になってる過去の分も来年以降も申請する必要があるのですか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.4

国民年金第3号被保険者になったのですから 来年は申請しなくていいです。 3号は、2号の被保険者に扶養されている・・・ということ 2号は、公務員や会社員など 扶養前は、1号だったのです。 とにかく3号になったら1号のときとは違い 保険料を自分で納付する必要がなく、保険料納付済 期間として将来の年金に反映されます。 結果全額免除になったのですから 平成24年6月~平成26年6月までは 手続きが、完了しています。 2回も申請する必要は、ないです。 大事なのは、その免除決定をハガキで知らせてきたと 思いますが、そのハガキを保管しておいたほうが良い。 将来未納じゃなか?と突っ込まれた時の証拠とするために。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.3

質問の趣旨と違った回答で申しわけありません。 全額免除が認められた場合、その免除期間の分は、将来の年金額には反映をしません。 下記のサイトの○×表を見て下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 全額免除/一部免除の※2※3の説明の意味です。 年金の支給には、約半額が税金が入っています。(数年前は1/3が税金) 全額の免除の期間は、年金としては税金分しか貰えません。(年数の計算には入る) 一部免除の場合は、年金としては税金分はもらえますが、残りの分は免除割合に対応した金額しか貰えません。(年数の計算には入る) 全額免除/一部免除の場合、もし,国民基礎年金を満額で貰いたい場合は、免除期間分の掛金を、下記の様に期限内に、納付しましょう。 若年者納付猶予/学生納付特例の場合は、掛金の納付が先送りされるだけです。将来の有効期限までに掛金納付を納付しないと、年金中の税金分の半額までも貰えません。(年数の計算には入る) しかし、免除申請と、猶予/特例もせずに、ただ放っておいたり、認められない場合は、【未納】となっています。 この「未納」になるし、上記の○×表では、全部が×になっています。 つまり、「未納」の状態にしておくと、この期間は、国民基礎年金に関しては、いっさい、認められなくなってしまいます。 国民基礎年金の、納付期限は、原則2年です。 納付期限の直前に、xochitaxoka さんの所へも日本年金機構から、国民基礎年金の納付書等が来るかもしれません。 xochitaxoka さんは、もし、将来に国民基礎年金を満額を貰いたい場合は、期限までに、掛金を納付しましょう。 現在、特例として、「過去10年分」の国民基礎年金の掛金納付が可能です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 この特例の「過去10年分の納付」は、来年の、平成27年9月30日までです。 この特例期間の期限後は、納付期間は通常の2年以内となります。 それから、年金の納付情況は、毎年の誕生月の「ねんきん定期便」が送付されて来ますので、確認しましょう。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=991 または、年金の納付情況は、「ねんきんネット」でも確認が出来ます。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

今年の4月から「遡及」の免除申請が2年遡れるようになりましたが、基本は毎年申請するものですのでそのような表記になっているのでしょう。 申請が通っている期間については改めて届出する必要はありません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>年金機構などのホームページに免除申請は原則毎年、申請が必要とありました  ・基本毎年1年分の申請です  ・今年なら、7月~来年6月の申請のことです   >今月結婚して旦那の扶養に入り国民年金第3号になったので、26年7月~のは免除申請しません   それで問題有りませんよ >全額免除になった今年6月までの2年分は来年以降、申請しなくていいんですよね?  ・その通りです

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