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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養者の失業によって、配偶者の年金の免除について)

配偶者の年金免除についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 扶養者が失業した場合、配偶者の年金免除について疑問が生じました。
  • 扶養者は失業に伴う年金免除申請を行い、認定を受けましたが、配偶者には申請していませんでした。
  • 役所に確認した結果、配偶者も免除申請が必要であり、手続きの締め切りを過ぎていたため、6月と7月の保険料は通常の金額を納付する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…「原則」という文言が目立つのですが、「例外」があるのでしょうか? 今回の件に関してはありません。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 >>【申請は原則として毎年度必要です】→ 「毎年は不要な場合もある」ということです。(以下参照) >>…(すべての市区町村において前年所得の証明が可能となるのが7月以降であるため)…免除等の承認を受けている方が、引き続き免除の申請をされる場合は、できる限り7月に申請をされるようお願いします。→ 早過ぎると所得の証明ができないということです。ただし、翌年の7月末までが申請期限なので遅過ぎてもだめです。 >>…全額免除または若年者納付猶予(一部納付を除く)が承認された方が、申請時に翌年度以降も申請を行うことをあらかじめ希望…された場合は、翌年度以降は、あらためて申請を行わなくても、継続して申請があったものとしてに審査を行います。【例外】 >>※免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。→ 「学生納付特例」は違います。【例外】 >>ただし、7月に申請する場合に【限って】、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。…【例外無し】 なお、夫婦といえども「一人ひとり」が被保険者です。夫婦であることで「優遇」されることはあっても、あくまで「別々の被保険者」として扱われます。 ※最終確認は【必ず】年金事務所(日本年金機構)へお願いいたします。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

a_lone_Bee
質問者

お礼

詳しくご教示いただき、ありがとうございます。 なんか、腑に落ちなくて腹立ちます。

その他の回答 (1)

回答No.1

残念ながら例外に対して制度がありません。

a_lone_Bee
質問者

お礼

ほんと、残念ながらです。 ありがとうございます。

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