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現役高校生がアルコール販売
現在BARを経営しています。 現役女子高生のアルバイトがPM7:00~PM9:00の間、飲食店にてアルコールの販売・提供をする事は法律で禁止されているのでしょうか? さらに女子高生が現在通学中の高校制服をアルバイト先のユニフォームと兼用の場合、法律的に問題はありますか?
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- binba
- ベストアンサー率47% (513/1090)
まだ閉じられてないので、なかなかご納得のいく回答が出てないようですね。 飲酒運転(犯罪)の取締りが厳しくなって、 酒場・飲酒店の経営は厳しい状況に陥りましたね。お察しいたします。 SNACKなら、「軽食・食事店」のジャンルになるので保健所の営業許可ですが、 BARは、「酒場・飲酒店」のジャンるなので警察署の風俗営業の許可が 必要ではありませんか? 18歳未満の入場も禁止されていると思います。そんな看板も良く見かけます。 家出少女が年齢を偽ってバーやキャバレークラブなど酒場で働いている事が 客の通報でバレて、経営者が検挙されたなんて話は、 バブルの頃にはよく聞きました。援助交際も話題になってましたねぇ。 昔の映画の中でも、中卒か高校中退した少年が年齢をごまかして 酒場の裏方で働いているという状況があって、やくざに絡まれて・・・ 警察に補導されるのは少年の方ですが、お陰で助かる訳ですよね。 「ほらここにこんな条文があります」と提示できるものは探してませんが、 世の中の事例からすると、接待の席に付かなくても、裏方さんであっても、 「酒場・飲酒店」での就労も、客としての入場も、 18歳未満は禁止されているはずです。 「実際のセーラー服を着た現役女子高生がいるぞ」で何とか集客したいのは わかりますが、わざわざ高校生だという事をばらしていることになり、 あなたが検挙されるのを想像してしまいます。 全国ニュースで報道されるかどうかは不明ですが、世界の仰天ニュースで 「おバカな店主」と笑いものにされたら嫌じゃないですか? もっと違う方法を考えましょうよ。
- hutago
- ベストアンサー率29% (161/542)
>>ただし店内は洋風居酒屋のように明るく、接客などはありません。 女子高生が制服で応対する店が「まとも」だと世間で通用するとおもいますか? >>ユニフォームと兼用の場合、法律的に問題はありますか? ある女子高の制服にそっくりな制服を着用させていた「店」が学校より訴えられ廃業しました。 >>アルバイトも進学や就職先もまだ決定してなく、今年の3月には卒業を迎える方を対象としています。 現時点で進路未決定をここで述べる論点が判りません。 とりあえず卒業する瞬間まで「在校生」です。
- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
女子高生アルバイトが自分の学校の制服を着てアルバイトだと、 その人の通っている学校がもろばれていろいろ厄介な問題に発展する可能性がありますよ。 そのバイトの女の子を気に入って学校までストーカーする人間など、変なお客さんがいます。 そうすると学校も黙っていなくなるでしょう。 私服で働くのは、汚れた場合のクリーニングの問題など解決すれば良いでしょうが、 学校の制服をそのままってのは、やめた方が良いと思いますよ。
- nonbay39
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下のかたのおっしゃるとおり、退学停学処分を喰らいたいのでしょうか? 法的云々以前の問題でしょう。 もっとモラルをもった大人(経営者)になってください。
労働基準法第62条第2項に、 >使用者は、満18才に満たない者を、(中略)その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 とあり、このうち福祉に有害な場所として、「酒席に侍する業務」「特殊の遊興的接客業における業務」があるので、スナックやキャバクラ、ソープランドなどはダメです。ファミレスなど、酒を出すことがあっても「酒席に侍する」わけではないところは大丈夫なようです。 通学中の学校の制服をアルバイトで着用することは、校則に明記されていなくても、モラルに反する行為として学校の処罰の対象になり得るでしょう。法律に明記されていなくても、学校の自治権の発動として、停学・退学等の処分を行うことは認められています。
お礼
to:kitchan 回答ありがとうございます。 たしかにモラルに反するシステムと思います。 ただし店内は洋風居酒屋のように明るく、接客などはありません。 アルバイトも進学や就職先もまだ決定してなく、今年の3月には卒業を迎える方を対象としています。