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前夫の再婚時の苗字について
はじめまして。私は約2年前に離婚し、その後前夫は私の苗字で新戸籍を作り名乗っておりましたが、最近以前浮気していた相手に子供ができ、結婚することになりました。前夫の籍に入るという事は私の苗字を名乗る事になります。 私としては自分の苗字を名乗られるのがどうしても嫌なので、相手方に苗字の変更をしてもらいたいのですが・・・・ 裁判所に申し立てをすれば可能でしょうか?どなたかよきアドバイスお願いいたします。
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お気持ちは解りますが・・。 離婚後の姓については 離婚時に決めた通りのままになります。 例えばあなた様が山田さんであったとすると、 前夫さんも山田さんで、 今度再婚するとき 再婚相手が山田姓を名のるということなら 新しい山田一家ができるということです。 あなた様のお子さんと、 今度生まれてくるお子さんとは 血縁関係がありますが、 あなたの山田と、前夫さんの山田は 全く別物としての扱いです。 苗字などは戸籍を作るときのインデックス程度の意味しか 国家の国民の管理という観点では 意味を持っていないのです。 同じ山田であったとしても、 「あらあ、同じ姓なんですね。私も山田なんですよ~」という 程度か、(病院などで呼ばれた時びくっとする) クラスに同じ苗字の人がいるわ。程度の意味合いしか 国家は重きを置いていません。 ところが、お子さんが生まれてくるし 実際異母兄弟ということで 複雑な気持ちになるのは よく解ります。 離婚時にあらゆる想定をして よくお考えになっておくべきでした。 相手へ陳情という形で 懇願することになるかもしれません。 その場合あなた様は、裁判手数料や 慰謝料まで払うことになるかもしれません。 (自分は変えたくないのに、変更するよう言われて精神的苦痛が伴ったなど) ともかく弁護士さんに相談することが大事です。 人間誠意を見せるとなると やはりお金を積むしか目に見える方法はないと思います。 交渉の場へ持っていくためには 弁護士を立てるのがいいと思います。 ちなみに、私は 離婚時に前夫の姓を名のりましたが その後再婚し、今の夫の姓を名のっております。 離婚時はあまり考えずに 前夫の姓を使うことにしたのですが もしも万が一、バツ2になってしまうと、 私の選択肢は、前夫の姓か、 今の夫の姓しかないそうです。 生家の姓はもう使えないのだそうです。 もう離婚する気はないですが、 次に離婚となると 前夫の姓を名のることになるのか~と思うと 「それは避けたいわ」と思います。 姓とは所詮インデックスだと思って 軽く考えていましたが、 こういう落とし穴もありました。 インデックスではありますが、 やはりご気分のいいものではないというのは よく解りますよ・・・。 どうかいい結果が出ますよう お祈りしています。
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- rurinohana
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こんにちは。NO.4です。 お返事を有難うございました。 少しお気持ちが落ち着かれたご様子、何よりです。 少し話が横にそれますが 私の雑談と思ってお聞きください。 離婚なさったのが2年前とのこと。 私は7年前になります。 私も再婚し 前夫の方も再婚しております。(と風の便りに聞きました) 離婚して1年2年は、前夫に対して いろいろ引きずった問題が山積みで残っていたせいもあり、 心にさざ波どころか、大嵐が吹き荒れる日々でした。 恨んだり憎んだり、生霊が飛ぶというなら、私の生霊はもうとっくに飛んでいて、 前夫に取り付いているだろうと思うほどでした。 今の夫との新しい幸せな生活を 手に入れた今ですら 恨みつらみは消えないのです。 でも一番の優先順位はいったいなんであるか。 それを自分で認識するようになってから 少し気持ちが楽になり 恨んだり憎んだりする自分すら、自己嫌悪で落ち込んでいたのが 「恨んでたっていいじゃないか」とまで思えるようになりました。 離婚の目的はなんでしたか? きっとあなた様も私も 「この人とはもう一緒に生きていけない」と決断して 「離れよう」と願って それがかなえられたんですから。 その目的が達せられている。もうそれで充分だと思うようになりました。 あなた様は、今の優先順位は きっと今の生活が平穏無事なのと、 お子様達の健やかなご成長、健康。 それが本当の切実な願いだと思うのです。 それが世界で一番大事で、優先順位第一位ですよね? それが一番である今、 前の旦那さんが山田であろうが佐々木であろうが 「そんなの関係ねえ!」でいきましょうよ! 山田でも佐々木でも、お子さん達の父親は唯一一人だし その人が新しい人生のスタートを切るのは事実。 新しい命が生まれ出るのも事実。 一番大事なものがあなた様のすぐ隣りにあるのですから。 離婚するときって 本当に一言では言えない 苦労がありますよね。 一度は一生を共にしようと思った相手との訣別は 血反吐を吐くような苦しみだったと思います。 でもあなた様は、勝ち取りました。耐え抜きました。 だからもういんですよ。 これ以上頑張らなくても。 裁判だとか、内容証明だとか 直談判だとか そういうエネルギーはもう取っておいて お子さん達の成長を願うエネルギーや 子育てのこれから先の長い道のりのために とっておきましょうよ。 マラソンランナーは最後まで走らないとね。 ゆっくりでいいですから。 周囲の雑音など気にしないで、ゆっくり確実に長い道のりを 歩いていってください。 うん、これ私自身にも言っていることなんです。 離婚してもついてくる、前の結婚でのあれやこれや。 なるべく心がざわめかないように それで苦しまないように、と 私も本当に大事なことをしっかり見据えて 生きていきます。 最後まで読んでいただいて有難うございました。
お礼
rurinohana様、お返事ありがとうございます。 やはり色々とご苦労なさっているのですね。 私も離婚までの間、辛くて辛くて仕方がなかったのですが ある程度思うとおりに離婚して、とてもすっきり快適に 過ごしておりましたので、もう余計な労力も、時間も、お金も 費やしたくないし、嫌な思いもしたくありません。 ただ過去の事実は付いて回るので、何かの拍子にどうしても嫌な思いは してしまうのですね。 しかしこれからの子供と自分に、プラスになるような視点へ、 切り替えるのがだんだん上手になってきた様に思います。 物の考え方一つで、良くも取れるし悪くも取れる。 幸い前夫は養育費もきちんと払い、子供たちの事もかわいがって おりますし、義父母、義兄も以前と同様に子供たちを大切に思って 下さっていますので、現状に大変満足しています。 rurinohana様、他の方のお言葉で、今回の件もどうでも良くなりました。 おっしゃる通り、目の前の本当に大切な事にエネルギーを注いでいきたいと思います。 とっても優しく、素直なruinohana様ありがとうございました。 ご多幸お祈り申し上げます。
婚姻時は妻の氏で婚姻届を出しその後離婚で、妻の氏を名乗り(戸籍法77条の2)で今の氏と言うはなしですね。 一度婚姻時の氏でその後再婚しても、今の氏でしか継続は出来ません。 前夫が旧姓の戻り、旧姓で生活してその後婚姻で旧姓を名乗るなら法律上可能ですが、一度77条の2を出した時点で二度と旧姓は戻せません。 もし戻したいなら、前夫が家裁で氏変更の審判を仰ぐしかありません、それも当人がすべき事ですので、先妻では関与は出来ない。 これが法律の冷たいことです。
お礼
調停離婚した時に前夫が、子供と苗字が変わるのが嫌だから・・・ と私の苗字をを名乗りましたが、再婚する時は当然変えるだろうと 思い込んでいたのがまちがいでした。 ご回答ありがとうございます。
- outerlimit
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>女性の氏を名乗るように要請することはかまいませんが、相手は、それを尊重する必要もありません >相手の好意にすがる以外には方法はありません これだけです
お礼
やはり無理なようですね。何度もご回答ありがとうございました。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
原則、強制力を持つそのような申し立ては、できません 婚姻届には、名乗る氏をどちらか選択しなければなりませんから、 女性の氏を名乗るように要請することはかまいませんが、相手は、それを尊重する必要もありません(ただ聞いておくだけ) (女性の氏を名乗る場合、女性が戸籍筆頭者になりますから・・・) 相手の好意にすがる以外には方法はありません 質問者が、こだわりを捨てることです (姓は同じでも、質問者には関係の無い別人ですから(二人の間に子がいなければ) ) さらに言えば、離婚前は質問者の姓を名乗っていたわけです、 離婚の際ならば、離婚の条件にできましたが、その時認めているものを、今になって蒸し返すことはできません
補足
outerlimit様、早々のご回答ありがとうございます。 私と前夫の間には3人の男の子がおります。 ですので、やはり変えて欲しいのです。 相手方も男の子が生まれてくるそうですし・・・ しかし調停離婚した際に、そのような取り決めをしていなかったので あきらめるほかないのでしょうか?
お礼
とても詳しく又私の心情までお考え下さって、ありがとうございます。 前夫は3人の子供たちと苗字が変わるのが嫌だという気持ちと、10数年 この苗字で生活してきているので仕事関係でも変えたくないということ で、私の心情は法律的にも不可能だし諦めが付きました。 万一私が死んでしまった時、前夫と苗字が同じほうが都合も良いかな? と良いほうに考え、割り切ることにします。 何事も直面しないと、気付かない事もあるのだな。とつくづく思いました。 温かいご回答に感謝します。ありがとうございました。 rurinohanaさんもお幸せに・・・・