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養子縁組をしない再婚について
この度、再婚が決まりました。 色々話し合い養子縁組はしない事になりました。ですが子供の名字は変えたいと思いまして調べた所家庭裁判所に行き氏の変更申し立てをすれば名字を変えられると分かりました。 それで手続きの流れを教えていただけたらなと思いましてこちらに質問させて頂きます。それと、名字は同じになっても戸籍は別になりますよね? 子供はまだ小学生で今住んでる住所とは違う県に私と子供の本籍があります。 分かる方がいらっしゃいましたら回答お願い致します。
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- 783KAITOU
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回答No.1
「子の氏の変更」に関して「民法791条」には、以下の様に書いてあります。 791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届けることによって、その父又は母の氏を称する事が出来る。 2項 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称する事が出来る。(3項、4項省略) 以上のことから、子どもさんをあなたの再婚相手と養子縁組しない場合、あなたが再婚相手と婚姻届を済ませた後に、子どもさんの氏の変更届けを役所にして、あなたと同籍届けを役所すれば良いことになるのではないでしょうか。