- 締切済み
ハウスクリーニング業者にフローリングの損害賠償を求めていますが・・・
引越し延期の危機に直面して大変困っていますので、ぜひとも教えてください。 中古マンションを購入し、リフォームを行い、 超大手ハウスクリーニング業者にクリーニングを頼みました。 その際に、業者がインナーサッシを取り外したのですが、 取り付ける際に、床に落してしまい、フローリングに 穴(下地が見えています)が開いてしまいました。 サッシも見るも破壊してしまったため、サッシとフローリングの 補償を求めたところ、サッシはメーカーが「全交換しか出来ない」と 回答したために、丸ごと交換すると回答してきました。 しかしフローリングについては、部分補修しかできないとのこと。 こちらは、家族の療養(12月手術)のために予算をオーバーしてまでも、 近くで築浅のマンションを購入し、クロスも、インナーサッシも ランクの高いものを入れました。 だからインナーサッシは新品ですので、掃除は頼みませんでした。 当然、見積書にも外側の窓しか明記されていません。 しかし業者は勝手にインナーサッシを取り外して拭きました。 そして取り付ける際に、落下させてしまいました。 こんな場合でも、部分補修しか望めないのでしょうか。 補修のために11月引越し予定がほぼ無理になり、 こちらは今の住居の家賃を1ヶ月余分に払う被害がほぼ発生します。 しかし超大手業者は「保険の範囲でしか払いません。訴訟するならどうぞ」という対応です。 契約の際にも「部分補修」という文言は、明記されていません。 頼んでもいないことを勝手にされて、それによって発生した事故でも 部分補修で我慢するのが常識なのかどうか教えてください。 部分補修と全面張替えの差は7万円。家賃がそれ以上ですので、 7万円を負担することも出来ますが、事故を起こした業者の損害がゼロ円で、 こちらは補修費用の不足分7万円プラス家賃1ヶ月分というのは どう考えても納得いかないです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hypnotize
- ベストアンサー率33% (56/165)
「補修費云々で」裁判をしても勝ち目はないと思われます。 また他の方の回答にもあるように、納得できる出来ないは別として、業者としては それなりの対応をしているように思えます。 >業者は、クリーニング代金という収入を得、損害は保険まかせでゼロです。 保険に入っているので、支出がゼロというわけではありません。 それと、損害査定は業者ではなく保険会社が行います。査定のプロです。 裁判を行ったら負けるような査定は(一般的には)行いません。 ただ全面補修でなく部分補修の場合でも1ヶ月の家賃が必要だとしたらこの部分は 請求できると思います。 穏やかに話を進められるほうが、結果としては得策だと思います。
- parthenon
- ベストアンサー率46% (30/65)
こんにちは、No.2です。 再び、回答させていただきますね。 >>「傷」というより、完全な穴です。 便宜上、傷を記載させていただきましたが、穴状であることは理解して回答させていただいたつもりです。業者はその穴があいたフローリングを交換すると提案したのではないのでしょうか?その周りに付随して大小問わず傷等が発生しているのなら、そのフローリングも貼替・もしくは補修する必要があると思います。が、それ以外の無傷な部分については恐らく私が同じ立場でも貼替は難しいと思います。 >>頼みもしないことをやられて 逆に、お金を戴いて受注した際の清掃時だったらどうでしょう?やはり気持ちとしては1部屋全て貼り変えて欲しい気持ちになるのではないでしょうか? 誤解があるといけないので言っておきますが、今回の件は、100%業者側の過失でしょうし、質問者様の新古の色の違いが嫌な気持ちは分かります。ですので、予め「不愉快な話かもしれませんが」と前置きさせていただいたんです。 ですが、自動車事故でも何でもそうですが、被害者側の価値観通りに現状復帰は難しい事が多いです。 似たケースは住宅事情だけでも、外壁・クロス・サッシ等に傷・破損等の現状復帰で争いになることは多いです。 回答者様が充分納得できるように両者の話し合いは必要かなと思いました。もちろん法廷の場で協議することも結構だと思います。
- parthenon
- ベストアンサー率46% (30/65)
初めまして。 住宅メーカーに勤務している者です。 掃除業者に限らず、住宅の引渡し前後には傷の問題は絡んできますが、フローリングの傷で1部屋貼り変えたという例は聞いたことがありません。 お金を払われた立場の質問者様には不愉快な話かもしれませんが、正直「そんな無茶な><」て思いました。 裁判云々は経験がないので分かりませんが、業界紙等を見ても裁判の論点は「住宅としてきのうするか?瑕疵ではないか?」というところになるようです。要はフローリング材の新古の色の違いは欠陥・不具合ではないという考えのようです。
お礼
回答ありがとうございます。 「傷」というより、完全な穴です。 そして、その傷はこちらが頼みもしないことをされて発生したものです。勝手に新品のインナーサッシを取り外されて、 さらに取付け時に上下逆に付けたために、落ちたものです。 ガラス枠の上部が大きく欠損しています。 頼みもしないことをやられて、破壊されても 辛抱しないと行けないのでしょうか?
- mapochi
- ベストアンサー率34% (51/146)
部分補修というのはどういう内容なのでしょうか.フローリングに用いた部材を一枚交換すると言うことならば,それ以上は通常請求は無理ではないでしょうか.フローリングが経年劣化で部分補修では新しいところが目立って仕方がないとが,部材が同じものが無く,一枚だけ模様が変わるというときは全面交換を要求しても妥当性があると思います. 明らかに業者ミスで,また部分補修によって不都合がある場合(補修跡が目立つなど)には,裁判をしても勝つ可能性が高いのでとことん争えばいいと思います.その時には,当然入居が遅れて発生した費用と慰謝料も上乗せになります. 今すぐ出来ることは,1.現状の写真を撮る,2.業者との交渉過程,相手の話等を記録する(メモでよい,また今までのものを記憶に基づいて大体の日付時間とともに書く),3.その地域の消費者センターに相談をする,4.クレームの内容,要求(今回の問題で生じた損害の補填,不要な家賃負担等も入れればよいと思います)を書いた書類を作成し,内容証明付き郵便でその会社(社長宛)に送付するということでしょうか.
お礼
さっそくありがとうございます。 部分補修は、フローリングの部材を一部交換することです。 交換しない箇所は当然、経年変化で変色していますので、 新品を張ると、色が目立ちます。同じ部材がないのはメーカーに確認済みです。 現状の写真は、当方、ハウスクリーニング業者、今回リフォームしてくれた業者がそれぞれ撮影しました。
お礼
毎回ご丁寧な回答に感謝しております。 今日、ハウスクリーニング業者と、管轄する本部と話しをします。 おそらく訴訟になると思います。 金銭の問題ではなく、筋道としておかしいからです。 業者は、クリーニング代金という収入を得、損害は保険まかせでゼロです。こちらは自費でも全面張替る覚悟(療養者の気持ちがおさまらない)でいますので部分補修との差額に、 現在の賃貸の家賃延長分の金額を含めると、かなりの損害です。 新品のインナーサッシで掃除しなくていいと言ってあり、 事前の打ち合わせ内容にもインナーサッシは対象外になっています。 それなのに、勝手に掃除して破壊しておいて、 業者の損害がゼロというのは納得いかないのです。 最後は感情論になるのはわかっていますし、訴訟になったら、 それ以上の費用がかかるのはわかっています。 ですが、部分補修を飲むと、家族はおそらく病気が最悪になってしまいます。