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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特約の強制強引セールス 独禁法違反?)
特約の強制強引セールスは独禁法違反?
このQ&Aのポイント
- 全労災や郵便局の提案書では必ず災害特約をつけることがありますが、これは独禁法に違反しているのでしょうか?
- 全労災で契約した際、特約を付けずに依頼すると最初は断られますが、後で特別に特約を付けない契約ができると言われます。このような対応は一般的なのでしょうか?
- 損害保険会社でも一般的には災害特約がついていることが多いですが、消費者にとっては不利益になる場合もあります。これは適切な対応なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ちょっと大掛かりな仕事に取り掛かり,お返事を書くのが遅れて申し訳ありません. 保険の提案書はあくまで提案ですので,主契約の部分と特約の部分が明示されておれば問題ないものと認識しております. 提案書以外の保険の加入だできないなど虚偽の説明があった場合などは保険業法300条に違反するものと思いますが,一つのモデルとしてセットで提案するのである以上は,独占禁止法その他に抵触しないのではないでしょうか.
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- kanarin-y
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回答No.1
要は担当者が誤解をしてて,うまく取繕うとしてるだけじゃないですかね?主契約だけでも契約できるはずですから. そこの上司か,お客様センターのようなところで聞いてみてください. 組織的に主契約だけの契約を認めないのであれば,監督官庁に通報してください.
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。遅くなり申し訳ないです。 具体的な体験は例として出したつもりで別にこの件自体が問題というわけでなく、 こういうのが現状なんですが~ くらいのつもりでしたが誤解されたようで申し訳ありません。 ご経験ある方も多いと思いますが、 >全労災や郵便局の提案書では必ずや災害特約は最低でもくっつけてあり、 >保険会社も似たようなものと思いますが、 >独占禁止法等に沿っているでしょうか? これに関するご回答をよろしければまたお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 建前でいえばそうですが、実際は特約が付きすぎになっているだろう現状をみますと 保険の提案書はあくまで提案でしょうが,主契約の部分と特約の部分が明示されていても 合わせて契約しないといけないと思わせるよう仕向けたり、虚偽でなく意図的に説明をしなかったりなど 法律に触れないように営業していると思います。 こういう現状をみる限り少なくとも不親切であると思います。