• 締切済み

青色申告と年金について

私はサラリーマンで、会社の厚生年金に入っており、妻はいわゆる3号として私の扶養で年金に加入している状態です。 生活が苦しいため、サイドビジネスを初め、妻を事業専従者ということで月8万円の給与を払う形式で青色申告をしています。 この場合妻は厚生年金の3号からはずれなければならないのでしょうか? その場合手続きはどうすればよいのでしょうか? 月8万円ですから年間の給与は100万円を超えませんので、独立した生計を立てているとみなされる額ではありません。 お詳しい方がおられましたらご回答お願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>月8万円ですから年間の給与は100万円を超えませんので… 専従者給与は、赤の他人からもらってくる給与と同じ扱いです。 おおむね 130万円を超えることがなければ、社保の扶養はそのままです。 とはいえ、あなたが確定申告する際の、控除対象配偶者にはなりませんのでご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm そもそも、この件と混同してのご質問かも。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

eicyann
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻が不安がっていたものですから、質問させていただきました。 安心しました。