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外国人登録の疑問
外国人登録書の資格が「技能期間1年」となっているのに、3ヵ月ごとに出国している外国人がいます。 本人は「観光査証」だから、3ヵ月ごとに出国しているし、正当な報酬は受け取れないと言います。 観光ビザで、外国人登録書の資格を「技能」にできるのですか? 教えてください。
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- wellow
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回答No.1
>外国人登録書の資格が「技能期間1年」となっているのに、3ヵ月ごとに出国している外国人がいます。 技能、技術、人国、日配、永配、、、、短期滞在、その他在留資格に関わらず、犯罪などの事実およびその手配がなければ、当該人はいつでも出国する権利があります。 >本人は「観光査証」だから、3ヵ月ごとに出国しているし、正当な報酬は受け取れないと言います。 短期滞在であるなら3ヶ月毎に出国することもありえるでしょうし、報酬は得られません。 >観光ビザで、外国人登録書の資格を「技能」にできるのですか? できません。 故に、その外国人の言っていることは冗談としか思えません。仮りに外登証が偽造なり変造なりで技能と記載されていて、旅券では短期滞在となっているのであれば合点はいきますが、あなたが当該外国人の身分関係を誰何する権限のある公務員でなければ、外登証を見せろとか旅券を見せろとは言ってはいけません。仮りに相手が全て自主的に開示して矛盾があると法的に判断できるのであれば、警察、入管などへの報告も的を得ます。また逃亡などの行動をとった場合には逮捕することも可能です。
お礼
ありがとうございます。 外国人登録書の期限が一年と表記されてのに、「観光ビザだから、3ヵ月ごとに出国して書き換えてくる」と日帰り出国しているのです。 訳がわからなくて? ぜんぜん納得できなくて。 この人の言ってることは、冗談?なのでしょうか。