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外国人の就労ビザ申請について
日本で会社勤めをしている外国人のビザ更新(または在留資格の変更等)が必要な際、その義務を負うのは本人と会社のどちらでしょうか? 具体的に困っている事象は、 ・友人(アメリカ人)の働いている会社では、社員で外国人なのは1人だけ。 ・人事部にビザ申請のノウハウがない。 ・不備があると困るため、行政書士に依頼したいが、20万近くかかる。 ・会社は支払いを拒否しているが、会社が支払うべき正当な理由があるか? ということです。 前の更新の際は、そのときに在籍していた会社の人事部がノウハウを持っており、本人は申請に行くことだけすればよく、用紙の記入等は行わなかったそうです。 本人が申請をして、不備があってビザがとれなかった場合、会社側も困ると思うのですが、行政書士を使う・使わないは、本人の問題なのでしょうか?
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>日本で会社勤めをしている外国人のビザ更新(または在留資格の変更等)が必要な際、その義務を負うのは本人と会社のどちらでしょうか? 本人の在留資格ですから、当然本人です。 >・不備があると困るため、 本人は困るでしょう。会社も雇用される者が雇用条件を満たしてくれなければ困るでしょう。 >行政書士に依頼したいが、20万近くかかる。 >・会社は支払いを拒否しているが、 当たり前です。 >会社が支払うべき正当な理由があるか? 一切ありません。 先にも書いたとおり、会社にとって困るのは、「会社も雇用される者が雇用条件を満たしてくれないこと」です。会社から見れば、雇用される者は雇用条件を満たしてくれないと困るわけで、その義務は雇用される側にあります。本件では会社は雇用証明を出す義務はあります。ちなみに申請時、受領時に有給を与える義務は会社にはありません。 申請書はアルファベットでの記載も可ですし、各項目には小さい字ですが英語で同じことが書いてあります。もし、そのアメリカ人の英語の読解能力や記述能力に問題があるなら、自腹で行政書士に依頼するか、同僚の日本人の日本語読解力に助力を求めるべきでしょう。
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- saregama
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>その義務を負うのは本人と会社のどちらでしょうか? 本人。 >本人が申請をして、不備があってビザがとれなかった場合、会社側も困ると思うのですが、行政書士を使う・使わないは、本人の問題なのでしょうか? 困るのならば会社で行政書士費用を払えばいい。困らなければ払う必要はありません。会社から出す証明書などに不備があったのでもない限り、不許可になった時点で不法就労になってしまいますから、解雇するのも問題ないと思われます。
お礼
確かにそうですね。ありがとうございます。
お礼
ご説明ありがとうございます。不安だったら最終的には本人が負担するしかないのですね。