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中国での外国人住居登録(臨時住宿登記表)について

中国に住む場合、 「到着後24時間以内に公安に行き外国人住居登録をしなければならない」 というのを聞きました。 1)有効期限はいつまででしょうか。 たとえば到着が7月1日とします。 ビザは半年有効です。 一度登録に行けば、出国したり引っ越ししたりしない限り、半年間は公安に再登録に行く必要な無いのでしょうか? (3か月に1度行く必要があると聞いたのですが・・・) 2)すべての外国人の居住者が登録する必要があるのでしょうか。 http://www.gotojilin.com:8080/japanese/page/korean/releaseCatalogContent.foreign;jsessionid=F4FAD8F75BDAAD978693F7BD89BBEADB?method=getReleaseCatalogContent&forward=show_content&releaseCatalogContentId=4028810317d3152a0117d3880cf7002d の真中くらいに、 「F、L、G、C文字査証を所持する外国人は、査証有効期間中、中国に滞在でき、登録証を申請する必要がない。」 とありました。 留学生(X)は登録が必須らしいです。 Fビザ(訪問)の場合は、登録は任意ということでしょうか。 いろいろ調べたのですが、わかりません。 ご存知の方、教えていただけますでしょうか。

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  • yake2001
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回答No.2

北京在住です。 査証の延長上にある「居留許可」と、居場所を公安に届け出る「臨時住宿登記」を一部混同されているように感じました。 「居留許可」は有効期間のあるビザのような役割をしています。それに対して「臨時住宿証明」は、ビザを使って最初の入国後24時間以内と、「居留許可」の更新、住所の変更、パスポートの更新などの登録内容が変わる場合には、7日以内(だったと記憶しています)に公安に届けるというものです。 ほとんどのホテルではチェックインの際に「臨時住宿登記」をしてくれますが、アパートなどの場合には、アパートごとに運用が少しずつ違います。外国人向けのアパートの場合は、アパートのフロントの従業員が代行して届けてくれることもありますが、基本は自分で管轄の街道弁事処へ行く必要があります。必要な書類は、パスポート、アパートの賃貸契約書や賃貸状況を示す書類、アパートの貸主の身分証の写し、といったところです。 この窓口は土曜日や日曜日でも空いていますので、週末だったから登録を忘れた、などといういいわけができないようになっています。 私が1度引っ越した際に借りたアパートは、フロントが対応できないとかで、フロントの人と一緒にタクシーに乗って街道弁事処まで行きました。

noname#223532
質問者

お礼

情報ありがとうございます。 ビザを使って最初の入国後24時間以内に、大家と一緒に公安に行って「臨時住宿登記表」を発行してもらいました。 そこには、「签証有效期(Valid Visa)」と「抵達時間(Date of Arrival)」と「離開時間(Date Of Depature)」が記載されていました。 ビザは半年有効ですので、ビザ有効は半年後の日付、離開時間も同じく半年後の日付でした。 知らなかった・わからなかったでは済まず、ちゃんと自分で調べないといけませんが、なかなか難しいですね。

その他の回答 (2)

noname#158736
noname#158736
回答No.3

No1回答者です。 >「签証有效期(Valid Visa)」と「抵達時間(Date of Arrival)」と >「離開時間(Date Of Depature)」が記載されていました。 >ビザは半年有効ですので、ビザ有効は半年後の日付、離開時間も同じく半年後の日付でした。 まず24時間以内というのは都市部でのことです。 これが地方(農村部)になると72時間以内なんです。 というわけで運用の前提がすでに違っているのです。 実はこれ、町、派出所によっても違います。 それで、ビザの期限と離開時間を記入する欄があるのですが、 ビザはただ単に期限を記載するだけ、離開時間は決まっていなければ 便宜上ビザの期限と同じくらいにしているだけです。 この欄に特に意味はありません。この登記はビザや滞在期限を 管理するものでもありませんから。 先ほど掲出のアドレスにあった内容の中国語原文を読んでみました。 ビザを使っての最初の入国だけでなく、「外国人は」で始まっているので ビザの有無は関係ありませんし、XとかFとかについても言及は ありませんでした(住宿登記についてですが)。なのでビザなしでも 必ずしてください。 まあ聞いても無駄だと思いますが、大家とともに警察に行った際に 確認してみてはいかがでしょうか。答えは全員異なるでしょうけど。 まあ「知らなかった」でも数千円のお金で済んでしまう話ですよ、実際は。

noname#223532
質問者

お礼

詳細な情報をありがとうございます。 実際に大家と警察には行っているのですが、そこでも担当者がよくわかっていないような感じでした。 入国後期限内に登録に行っているし、記載期限の半年後にはビザの関係で一度出国するので、とりあえず問題はないようです。 (再入国後には再度登録に行きます) ありがとうございます。

noname#158736
noname#158736
回答No.1

有効期限はありません。登録をした日から引っ越しをするまで、または出境 (含港澳台)するまで有効です。 ビザや居留許可の有効期限は関係なく、延長した場合でも 改めて登録をする必要はありません。 もちろん3ヵ月に一回というのもありません。 もっとも外国人が宿泊できるホテルなどはホテルが オンラインでやってくれますが、借家の場合には大家とともに 管轄の派出所に出向かなければなりません。 登録の対象は全ての外国人で、ビザの有無は関係なく、 ビザの種類も関係ありません。滞在する以上は義務となります。 しなければ罰金が待ってます。

noname#223532
質問者

お礼

ありがごうとざいます! そうですよね、3か月に1回ってどこにも記載ないですよね。 どちらにしても、ビザの関係で出境することがあるので、再入国したときに登録に行きます。

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