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貸した物を返してくれなかったため、買い直した。購入代金を請求できるか
去年、アウトドア用品(10,000円相当)を友人に貸しました。友人は自分が使うために借りたのではなく、その友人が使うために借りました。 今年になってから、そのアウトドア用品を使おうと探したところ、貸していた事に気づき、あわてて返してもらうことになりました。 しかし、友人も借りていたことを忘れていたため、「知らない、借りてない」と繰り返し、使用したい日までに返してくれず、仕方なく新品の同等品を購入しました。購入した新品を使用した後で、友人は、借りていたことに気づきました。 貸し渡しに関して、返却日などは決めておらず、書面なども書いていません。 購入費用は安いものではないのでぜひ払っていただきたいし、なるべく、トラブルのない方法で解決させたいのですが、この場合、購入費用は友人に全額請求してもいいのでしょうか?
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