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なぜ弁護士は訴訟の勝敗を明らかにしないの?
今弁護士を探しています。 誰でもそうだと思いますが、優秀な弁護士の判断って 難しいです。ネットでいろいろと探していますが、 いったいどの弁護士の先生が自分の事件に適している のかがいまいち判断できません。 ネットで探しているうちにひとつの疑問がわいてきました。 なぜ、弁護士の先生はご自身の訴訟の勝敗を明示しないので しょうか? 負けてばかりいる弁護士なら公表したくないのはわかります。 だけど、多く勝っている弁護士の先生は明らかにしたほうが いいのではないのかと思います。 そのへんについて、弁護士とは、訴訟の勝敗をおおっぴらに してはいけないというルールというものがあるのでしょうか? あと、みなさんは、はじめて弁護士を探すときにどうやって 弁護士の先生を見分けますか?いろんな先生と法律相談を しなければわからないことなのでしょうか?私もすでに ふたりの弁護士に法律相談をしましたが、いまいちでした…。
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日弁連の会則で自己の業務の広告が原則禁止になっているからだと思います
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- Mee-me
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私の数すくない経験から ネットに熱心な士は、大事な事は任せられない。 理由 一生を決めるようなことを、ネットの宣伝文句で決めない 大きな買い物(家・訴訟)を、日常業務の評価としての口コミで客が集まらず、ネットで熱心に宣伝しなければならない、または、ネットに熱心になる時間がたっぷりあるような建築士・弁護士には任せられない。特に登録リンクや個人用の紹介サイトを多数利用している方は鼻で笑う程度の人が多い。 ネットを使うのはgoogle八分などをしているところは論外で外す程度 依頼する時は一応調べるが、会社案内・地図・業務内容を通りいっぺんくらいに書いてあるだけのサイト持ちの方のほうがよかった。当然検索エンジンで業務などからは検索できず、会社名、電話番号等から探すとやっと出てくるような所になってしまう。 つまり、検索上位などではそういうところは出ないので、リアルから聞いた人の確認するネット利用になる。検索上位から捜すと、上記の人に当たる可能性が高い。
弁護士の業務広告に関する規定 第4条 弁護士は、次の事項を表示した広告をすることができない。 一 訴訟の勝訴率 広告は既に原則解禁されました。 守秘義務との関係で許されないのは同条2号以下です。 勝訴率の表示を禁止する趣旨は、 簡単な事件を選んで受任すれば勝訴率を上げることは容易であること、 上の理由から困難な事件が受任拒否されて法的サービスを受けられないおそれがあること、 敗訴の可能性がある場合に、依頼人の利益に反して和解するおそれがあること、 などです。
- morino-kon
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理由は、すでに別の方がお答えです。 あと、裁判で勝訴とか、敗訴とかいっても、単純なものではありません。何割勝訴かという、内容が問題です。。 たとえば、五千万円要求する訴訟で、弁護士費用が500万円かかったと仮定します。 で、勝訴したものの、300万円しか認められなかったとします。 勝訴とはいえ、実質的には、敗訴ですよね。 また、勝訴率の低い弁護士はよくないのか、というと一概にはいえません。たとえ敗訴でも、低い金額にとどめるウデというものもあります。 通常なら、全面敗訴のところ、わずかな程度におさめるわけです。 どんな優秀な弁護士も、多くの事件をかかえ、提携通りになる部分もあります。弁護士の心を動かすのは、「何が何でも勝たなければ!!!」という依頼者の気持ちです。 がんばってくださいね。
- grumpy_the_dwarf
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日弁連の規則の中に「弁護士の業務の広告に関する規程」というの があって、その中で訴訟の勝訴率が表示出来ない項目のトップに挙 げられています。ついでに「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別 会員の業務広告に関する運用指針」を参照すると、勝訴率の記載は 「誘導・誤認のおそれのある広告」に該当するからダメだと理由が 書いてあります。勝ち目のない事例は受任しないことで勝訴率をつ り上げ、有能であるかのように見せかけることを懸念しているので しょう。同様に、専門分野や得意分野という項目についても、現状 では「専門性」の客観的な判断基準がないため、「誘導・誤認のお それのある広告」に該当するとされています。「関心のある分野」 ならオッケーなんだそうですよ。 守秘義務があるから広告に書いてはいけないとされているのは、過 去及び現在に取り扱った個別の事件に関する事項ですね。
- gumi0320
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守秘義務があるからです。 弁護士法 第23条 をわかりやすく説明すると 「弁護士は職務上知りえた秘密を他人に漏らしてはならないという「守秘義務」を負っています。弁護士が「守秘義務」に違反した場合には、弁護士会の懲戒請求にかけられたり、刑事責任や民事責任を負担することになりますので、これはたいへん重い義務です。」 相談内容、状況、勝敗に至るまですべて情報は依頼者に帰属されます。 依頼者の承諾無しには記載できません。また電話等の問い合わせに応じることも不可です。