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古物取引商
私の友人のことでお尋ねします。 友人が、古物取引商をしたいといっております。 資格試験が、あるのでしょうか。 どなたか、教えてください。
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結論から言うと、資格試験はありません。 以下に、古物取引商に付いて記述します。 古物商とは。 古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。 古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。 許可申請の窓口 古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになります。 複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。 新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けるひつようがあります。 許可を受けられない人 次に該当する方は、許可を受けられません。 1 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 (従来は禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの) 2 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 3 住居の定まらない者 4 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 5 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 許可申請に必要な書類。 平成12年4月の民法改正により、禁治産、準禁治産制度が「成年後見制度等」に変更となり、成年被後見人・被保佐人に該当しない者であることを証明するには、身分証明書と登記事項証明書の両方が必要ですので注意して下さい。 個人許可の申請の場合 申請者本人と営業所の管理者の全員の住民票、身分証明書(※1)、登記事項証明書(※2)、誓約書、履歴書、各2通が必要になります。 ※1 申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの。 ※2 東京法務局が発行するもので、「成年被後見人・被保佐人」に『登記されていないこと』を証明したもの。 手数料 古物営業の許可を受けようとする人:19,000円 古物営業の許可証の再交付を受けようとする人:1,300円 古物営業の許可証の書換えを受けようとする人:1,500円 その他 1.古物商許可は、資格の取得とは異なります。営業するために必要な許可です。したがって、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納しなければなりません。 2.許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。 3.自宅で不要になった物品を、フリーマッケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。 4.古物商許可のほか、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も、警察署の保安係で取り扱っています。 詳しくは、警察署で教えてくれます。 では、頑張って下さい。
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- yuzurimasu
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一言だけアドバイスを。警察からの心証が非常に響きますので、是非、最寄(開業する地)の警察に出かける前に、該当部署にアポイントを求めてから訪問することをお勧めします。それと何度も足を運ぶことになるのが一般的です。都道府県によっては開業しているかどうか抜き打ち訪問検査もありますので、法定書類の準備や開業準備を怠らぬよう。無店舗営業形態でも申請可能ですが、コツがいりますのでやはり最寄の警察に相談を。
「古物商」は試験ではなく、公安委員会に古物営業の許可申請をして、許可を受ければ「古物商」として営業できます。 ただし、許可を受けても、引き続き6か月以上営業しない場合は、許可証を返納する必要があります。 実際には、営業する場所を管轄する警察の保安係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けます。 詳細は、参考urlをご覧ください。
- _ruru_
- ベストアンサー率26% (34/130)
許可がいるということは聞いたことがあります。 参考になればようのですが・・・
- crimson
- ベストアンサー率40% (900/2202)
免許制ではなく許可制ですので、一定の要件を満たし ていれば基本的に誰でも開業はできます。 詳しくは下記リンクにて。
お礼
回答をいただき、ありがとうございました。 早速、友人に知らせました。 非常に、喜んでおりました。