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不倫・慰謝料訴訟について
- 夫の不倫により、現在別居中で3歳の息子と実家に身を寄せています。別居して1年近くになります。夫は不倫発覚後、反省するどころか完全に開き直り、これでもかという夫の冷酷極まりない暴言に痛め付けられてきました。当時、夫と女は、私を精神的に痛め付けて耐えられなくさせて、私が子供を置いて別れてくれるように仕向ける…というやり方をされていたように思います。心療内科にも通院していたので診断書もあります。結果精神的に耐えられなくなって現在に至りますが、今は家を出てきたことを後悔しています。
- 一時は離婚しようと思い調停も申し立てましたが、夫が申し出た慰謝料の額も全く話しにならない金額でした。現在、相手の女には慰謝料訴訟を申し立てていますが、和解の提案があるようです。しかし、私はこんな卑劣な女と和解する気もないのです。また、和解に応じなければ何か不利なことがあるのでしょうか。本当は交際の中止も申し入れたいのですが、そこまで裁判所は踏み込めないとも聞きました。
- 夫は私に原因があったと主張していますが、不倫の事実は認めています。私は絶対に離婚したくありません。裁判でどうするのが良いのでしょうか。女の裁判も含め、アドバイスをいただけるとありがたいです。
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お礼の文書を拝見して、再度のアドバイスです。 ご主人は家の鍵を帰られたそうですね。不倫相手女性の親ともお会いになっていて、不倫相手女性と結婚の約束をしているかも知れない。と、いうことですね。 これらの事から、あなたはご主人と別居中の現在、ご主人とご主人の不倫相手女性は頻繁にあっている可能性は非常に高いのではないでしょうか。あなたを追い出し不倫女と密会を重ねる夫。と、いうイメージが出来上がるでしょう。ご主人の不倫相手女性は、強引に妻の権利を侵害して、他者を巻き込んで欲望を実現しようとする自己意識の固まりの女性がイメージできます。 これらの事を元に、別居中のご主人とご主人の不倫相手女性の行動をしらべておきましょう。カギを代えられた日にちを記録しておきましょう。色々なことを記録して、イザとなれば、ご主人の不倫相手女性を先に訴えましょう。決して、ご主人とご主人の不倫相手女性の2人を同時に訴えないことです。弁護士さんを入れて弁護士さんが一緒に処理しようとしてもそれは辞めて下さい。後で後悔する結果になる確率が高くなりますので・・・。離婚を決心されている場合でも、ご主人を一時的にあなたの味方の立場に置くのです。ご健闘をお祈り致します。
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- 783KAITOU
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あなたへのアドバイスです。 現在あなたは、ご主人とご主人の不倫相手女性の2人を相手にしています。2人を同時に相手に戦うと旨く行きません。従いまして、1人ずつ相手にします。 最初は、ご主人の不倫相手女性を相手にしましょう。現在訴訟中とのことですので、この訴訟を進めていきましょう。そこで、あなたがお尋ねになっている、裁判所の和解勧告に応じるべきかどうか、についてです。この点は、あなたとご主人、そして、ご主人の不倫相手女性に対するあなたの思いがどうだったかにかかってきます。本当は和解しない方が良いのですが・・・。 もし、和解勧告に応じられなら、ある一定の条件の下で双方納得した。と、いうことになりますので、ご主人の不倫相手女性に、あなたは謝罪と今後の交際の中止、そして、慰謝料の支払いを求めれば良いのです。『交際の中止も申し入れたいのですが、そこまで裁判所は踏み込めないとも聞きました。』と、お書きになっていますが、判決文はその通りになりますが、和解は、あくまでも、あなたとご主人の不倫相手女性の話し合いを、裁判所の仲立ちによりまとめるのですから、あなたの希望を申し入れれば良いのです。裁判所はあなたの和解の条件を聞き入れてくれます。 和解と判決による慰謝料の金額の差はほとんど無いのが実情です。あなたのご質問の文書を拝見する限り、和解よりも裁判で判決をもらった方が今後のあなたのためになるように思います。まず、ご主人の不倫相手女性との裁判にあなたが勝っておくこと、これが大切です。今後のご主人との話し合いにおけるあなたの優位性はいなめません。 又、ご主人の不倫相手女性からの慰謝料の金額が数十万円なんて事は、余程あなたの方がいい加減に裁判を進めない限りあり得ません。もっともっと請求して、取れます。それには、それなりの請求の根拠を具体的に証明していく必要があります。お書きになっている文面の中に、ご主人の不倫相手女性は、あなたに会いに来たそうですね。これは、ご主人が連れてきたかどうかの問題では無く、ご主人の不倫相手女性があなたに会いに来た。と、いうことに、あなたにとって大きな意味があります。これらの事を始め、数々のあなたの権利侵害、侮辱、人権侵害に相当する箇所をお書きになっています。これらの点について丁寧に裁判所に説明されれば、あなたの申し立てはそれなりに評価されるでしょう。 次ぎに、判決になれば、ご主人とご主人の不倫相手女性の交際の中止を裁判所が判決文に書くことは出来ませんが、裁判後も不倫が継続していることが分かれば、再び裁判所に訴えれば良いだけです。何度でも繰り返しご主人の不倫相手女性を訴えて慰謝料の支払いを求める事は出来ます。 私がアドバイスした人の中には、3度された人がありました。最初は、350万円の慰謝料の支払いの判決をもらいました。しかし、再び不倫を継続していることが分かったので、再度慰謝料の請求訴訟を同じ女性に起こされたのでした。この時は前回の判決の後2ヶ月位の経過でしたので40万円の慰謝料の判決でした。その後も不倫を継続されていたので再々度訴訟を起こされたのです。その結果、3度目の判決は80万円の支払いを得られたのです。ご夫婦は離婚されていません。 ネットで離婚しなければ、ご主人の不倫相手女性からの慰謝料は数十万円だとかいわれていますが、そんなことはありません。慰謝料の金額は5~6年前から値上がり傾向にあります。それと、請求者が如何にご自分の被害(物心両面での)を受けたのかを裁判官に説明出来るかどうかです。弁護士さんを依頼しているのでその弁護士さんに任せておけば安心。と、思っていると仲々思うようにいきません。事、男女問題は特にです。弁護士さんはあなた方ご夫婦の家庭の実情をご存じありません。従って、形式的な手続きによる書類作成になります。弁護士さんが活躍しやすい書面をあなたが作る必要があります。これをおこたらなければ、ほぼあなたが納得出来るに近い結果が得られるでしょう。 ご主人の不倫相手女性との問題にケリがついてからご主人とあなたの夫婦の問題に取りかかります。ご主人の不倫相手女性との間の裁判であなたは勝ったのです。その結果をひっさげてのご主人との問題をかたずけるのですからあなたに有利になるのは誰でも理解出来ます。こういう順番で解決するのが問題解決の方法です。弁護士さんは手間がかかるので一括で処理を仕様とします。この方法はあなたにとっては不都合な方法である事を覚えておきましょう。ご主人の不倫相手女性とは、和解では無く判決で決着をされる方が今後のためになるのはアキラかです。以上ご参考になさって下さい。
お礼
私が知りたいこと全てにおいて細かな点までアドバイスいただき、本当にありがとうございます。感謝の言葉では言い尽くせません。 私の要求が通るならば和解に応じますが、そうでないならば絶対に応じません。また、私も可能であれば、女に対し今後何回でも訴訟を起こしていく気持ちでいました。 これは私の勘ですが、夫と女の様子を見る限り、夫は別居後に女の両親の元へ謝罪に行き、離婚後は結婚すると話をしていると思います。おそらく、女の両親も認めざるを得ないのでしょう。 もし可能であれば再度アドバイスをいただけるとありがたいです。私は調停を取り下げ、今は婚姻費用ももらっていますが、息子を連れて家に戻ることも考えています。少し時間はかかりましたが今はそれだけの覚悟もでき、腹もくくっています。 私は実家にいて夫はマイホームで悠々と生活し、女と会い、好き勝手やっているのを指をくわえて見ていることしかできないのでしょうか。別居後しばらくしてから夫は自宅の鍵を交換してしまい、戻りたくとも簡単には戻れません…。 しばらくはこのまま、何をされようと放っておいたほうがいいのでしょうか。 厚かましいのは承知しています。もし可能でしたら、何かアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
- dunedune
- ベストアンサー率21% (207/950)
有利に離婚となるように専門家に相談してはどうですか? そんな無責任な夫と愛人、同じ土俵にあがる価値もありません。 法テラスhttp://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/index.html 弁護士ドットコムhttp://www.bengo4.com/bbs/list/24.html お金がないのなら、弁護士費用立て替え制度もあります。 損をしないように、慰謝料・財産分与・養育費など公正証書にして取り決めを。 その際は、支払いが滞る場合もありますので、滞った場合は、給料差し押さえなど強制執行付きの条件で。 何年も裁判で争い無駄な時間を費やすより、心機一転し再出発されたほうが、相談者の幸せだと思います。 自分の子供を見捨てる非常な男なんて愛人に熨斗つけてくれてやりなさい。結婚には向かない男です。そんな身勝手同士の不倫カップルは黙ってても破たんするし、何年か後、どうせ元夫は同じことを繰り返します。その時、幸せな自分の姿を見せつけ見返してやりましょう。
お礼
貴重なアドバイス、本当におっしゃる通りだと思います。弁護士はすでに立てています。親身にご回答いただき、ありがとうございました。
- life2_001
- ベストアンサー率22% (358/1580)
和解を拒否すれば裁判所の下した金額で貴方は納得した事にもなりますよ。例えばそれが数十万でも でも正直離婚もしなければそんなに高い請求は無理になります。 離婚しないと言う事は貴方はただ、精神的に辛い思いをしたけど 失った物がないと判断されますからね。まあ相手がよほどの大金持ちでないかぎり離婚せずに 相手に請求では40万ほどしかとれないと思われた方がいいです。 そして貴方のお怒りは分りますが、正直不倫をする人なんて貴方がどんなに抵抗しようが 何とも思いませんよ。 結局慰謝料請求したとしてもその金額だけ支払えば別に問題はないわけですし 痛い思いをする訳ではありませんからね。 まず慰謝料支払って舌をだして「こんなんで済むなら簡単だわ」程度しか思いません。 そして貴方はお子さんが居ますか? もし居れば離婚せずにいればいつになっても母子家庭とも認められませんから もし旦那様が生活費を入れなくなってしまったらそれこれ貴方は生活していけなくもなります。 だったらさっさと分れば旦那さんと相手の女性から慰謝料をもらい生活して行かれた方が経済的にも精神的にも楽になると思いますよ。 ただ、旦那様がどんな仕事に疲れているか分りませんが普通の一般サラリーマンならば旦那様から取れる慰謝料も2.300万程度です。
お礼
不倫している人は何とも思っていない…おっしゃる通りだと思います。 親身なアドバイスを、本当にありがとうございました。
- takotti
- ベストアンサー率32% (54/166)
子供の事を思って離婚はしたくないと思っているのでしょうが、貴方と子供の為にも離婚をするべきだと思います。 子供が出来て間もないのにここまでする幼稚な旦那との明るい未来は見えますか? 確かに女の思う壺で恨みもあると思います。 私も離婚ではないですが、被害を被ったので訴訟を考えましたが、後の事を考えて示談で訴訟を起こした場合よりも多額な解決金を請求し、和解した事があります。 それから2年近く経ちますが、相手の事なんてあまり覚えていません。当時は怒りに満ちていましたが。 まぁ内容も違うし、性格もあるのでなんとも言えませんが、多額な慰謝料を請求してとっとと逃げたほうが良いでしょう。 相手も不貞行為を認めているわけですから、自分が納得する金額までとことん請求すればよいです。 裁判官が納得いかない金額を提示してくれば拒否すれば良い。裁判は長引きます。 面倒くさいです。但し、それは相手も同じです。どちらが先に折れるかです。どちらも折れなければ裁判官が決める事にはなりますが。
お礼
貴重な経験談をお聞かせいただき、本当にありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。
不倫で炎上している、旦那さんとその連れの方です・・・・ 婚姻負担金を貰い、離婚は何時でも出来る位の時間を持たないと、益々相手のペースです。 不倫の慰謝料の支払い、和議も出ますけどそれに応じず、婚姻負担金の支払いを、頂く方に話を私なら、勧めます・・・ 裁判までしても、離婚をするのは夫婦当事者です。 子どもと妻は自分の扶養家族です、それを凜と立ち、言い続けることと思いますよ。 少しでも早く終われせる心の隙が出れば、一気に攻めると思います。 離婚とは戦です、負け戦をしないと言う場合は、一端休みをとるとか、時間を置いて この先の攻略を練る事も大切と思います。 絶対離婚しないで、ウン十年の知人と同じ境遇ですので、辛さもわかります、此処はひとまず、生活費を貰う(婚姻負担金で話を勧めては・・・)が先決とも思います 、焦りは禁物、時間などどれ位掛けても、痛くの無いでは・・・・ 離婚しないと言い切る覚悟とその気持ちを、持ち続けるエネルギーです。 相手を責めると自分もその攻めを被ります、負けるが勝ちもありますよ・・・ 知人は子どもが成人まで離婚しないで、貫いた方です。 その間は生活費は支払いをさせて居ました、先人が居るんです・・・ 少しは参考になればと、コメントしました。
お礼
私の気持ちを汲み取っていただき、本当にありがとうございました。親身なアドバイスに感謝申し上げます。
- anatanomikata
- ベストアンサー率35% (80/228)
>ここまで夫と女にされて、骨の随まで抜いてやらなければ気がすみません。 女の裁判も含め、アドバイスをいただけるとありがたいです。 多くの経験から言えば、 これ以上、この件にかかわることは、あなたの人生にとって損です。 復讐後は、虚しいだけです。 あなたのために、断言します。 早期に和解し、離婚なさってください。 無駄な時間をこれ以上費やすことのないよう英断の時です。 病から解放され、素敵な笑顔があなたに戻ることが、この戦いの勝利の証です。
お礼
親身なご回答をいただき、本当にありがとうございます。笑顔を1日も早く取り戻したいと思います。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
和解の場合、裁判所(裁判官)が「このくらいの金額が妥当」と思う金額を提示してきます。 拒否すると判決が下されることになりますが、慰謝料の額は大して変わらないでしょう。 あと判決が確定しても相手がすんなりと支払うとは思えないので、強制執行になるかと。 相手の財産や職場などが分かってないと、1円にもなりません。
お礼
裁判の詳しい内容を教えていただき、本当にありがとうございます。是非参考にさせていただきます。
お礼
2度もご回答いただいたにも関わらず、お礼が遅くなってしまい、本当に申し訳ありませんでした。 最初のご回答の中で、相手の女に対して何度でも訴訟を起こせます、とアドバイスいただきましたが、別居中でもそれは可能なのでしょうか。 別居して1年ですが、別居は婚姻関係が破綻しているとみなされてしまう、と聞いたことがあります。別居が私に不利になるようならば、自宅に戻ることも考えています。 最後にこの点について、アドバイスをいただけると本当に助かります。二度も厚かましいお願いをしてしまい、申し訳ありません。よろしくお願いいたします。