• ベストアンサー

困ってます(慰謝料について)

友人が、自分の夫と一年不倫関係にあった女性に慰謝料請求(150万)しました。現在、夫とは離婚前提で別居しています。(夫にも別途慰謝料請求中) 不倫相手の言い分は ・金額が高すぎる。 ・パートで(月収10~13万)収入が不安定な為、払いたくても払えない。 ・分割にしてもらっても月1000円位しか払えない。 相手女性は20代後半、独身で実家暮らしです。 今回のことで夫婦は離婚する事になり、友人は不倫発覚からずっと心療内科に通院しています。 1.彼女の言うとおり150万は高すぎるのでしょうか? 2.裁判になった場合、どの位の金額で決まるのでしょうか? 3.裁判で決まった金額が払えない場合、給与差し押さえなどの方法があると聞きましたが、アルバイトでも可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.6

#5 でコメントしたものです。 > 夫との離婚調停も同時進行させているとのことでしたが、 > 離婚調停が先に成立しないとダメなのでしょうか。 「離婚が成立する前提の慰謝料を請求するのであれば」離婚が成立する前に請求するのは筋が通らない、ということです。 そもそも、その離婚が成立する、という保証はどこにもありません。 条件も含めて調停でまとまらなければ裁判にすることもできますが、裁判になれば離婚判決が出る、という保証があるわけでもありません。また調停や裁判の途中でやり直しを決意する可能性だってあります。 離婚が成立した場合の慰謝料と、そうでない場合の慰謝料とでは相場でも雲泥の差があります。少なくとも現状では離婚が成立していないわけですから、一方的に離婚が成立する前提で話を進めるのは筋が通りません。 離婚前提で慰謝料を請求するつもりなら、まず離婚という実績が必要、というだけのことです。要は話の順序の問題です。

gyokugyoku
質問者

お礼

なるほど。先に夫との離婚が成立すればいいんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.5

> 1.彼女の言うとおり150万は高すぎるのでしょうか? > 2.裁判になった場合、どの位の金額で決まるのでしょうか? まず順序として「150万円請求するなら、離婚するのが先」だと思います。「離婚する『予定』だから」という理由で、離婚を前提とした慰謝料を請求するのは、事実と異なっているわけなので拒否されても仕方ないでしょうし、裁判でも認められるとは思えません。 離婚した、という既成事実の下であれば、150万円は高すぎる額ではありません。 > 3.裁判で決まった金額が払えない場合、給与差し押さえなどの方法があると聞きましたが、アルバイトでも可能なのでしょうか? 相手のアルバイト先を把握していれば、払わない場合にその会社に対して一定額を差し押さえさせる(本人の手元に渡る前に支払わせる)ことは可能です。

gyokugyoku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫との離婚調停も同時進行させているとのことでしたが、離婚調停が先に成立しないとダメなのでしょうか。

回答No.4

1,2について  前の回答者の方が答えられていたように、判例では、100万円~300万円で決まる例が多いです。  ただ、慰謝料は、個別的な事情により多少は額が異なってきます。その際には、相手方の年齢、資力、関係の発生、継続をどちらが主導したのか、不貞行為が離婚の直接の原因なのか等諸事情が考慮されます。  今回の事案では、150万円の慰藉料額の請求なのであり、高すぎずないとは思います。ただ、裁判になれば、20代後半という年齢、1年の交際期間、月収も少ないことから、150万円から多少の減額になるかもしれません。 3について  給料を差押えることは可能だとは思います。ただ、給料債権の4分の3は、差押禁止債権となっているので、預金口座の差押え、動産の差押えをすることも多いかとは思います。  もしくは、慰謝料請求は、旦那さんと不倫相手が共同で悪いことをしたということで、両者は、共同不法行為の責任を負います。そして、この共同不法行為責任は、不真正連帯債務であり、両者に同時に、慰謝料全額を請求することもできます。そこで、旦那さんに対し、不倫相手の分の慰藉料も連帯して支払ってねと請求することもあるかもしれません。

gyokugyoku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少しづつでも確実に払ってもらえそうで安心しました。

回答No.3

結果として離婚ということになるわけですから、150万円なら高いということではないでしょう。 裁判になったときには、それぞれの主張を検討しますから、実際にはどうなるかわかりません。実際に訴えるときには150万円で行くとは思いませんし。訴えるなら300くらい吹っかけていくでしょう。もちろん、弁護士費用の問題はありますから、無茶はできませんが。 給与は差押できます。その程度の金額であれば、税金や社会保険料は別にして、給与の4分の1しか差押できませんので、せいぜい月々3万円とかですね、回収できるのは。 それに、差し押さえられたら、そんなバイトすぐにやめちゃうんじゃないでしょうか。バイト先にもかっこ悪いし。

gyokugyoku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 差し押さえが可能とのことで安心しました。月1000円よりはマシかもしれませんね。

noname#96086
noname#96086
回答No.2

婚姻年数や有責配偶者の年収、肉体関係の回数など詳細が判らない、且つ、友人とその夫のもともとの夫婦関係がどんな状況かわからない、を前提として。 http://www.siawase-rikon.com/compensation/ によると、100万~300万円だそうです。 1、特段、高過ぎるとは思われません。 2、過去の判例によるでしょう。 3、アルバイトでもできます。ただ、月収幾ら幾ら以下は、1/4の給与差押えは不可。となっていたように記憶しています。 >・金額が高すぎる。 ・パートで(月収10~13万)収入が不安定な為、払いたくても払えない。 だからと言って、150万円を払わなくていい、との理由にはならない。 そもそも不倫原因で相手の家族が崩壊するかも知れない、と予見性がありながら、それを知ってて1年も相手の旦那を食っていたのですから、「カネがないから、月1000円にしろ」との道理は世間では通用しない。 金がなく、払いたくもない、と言うのであれば、そもそも最初から他人の旦那を食うべきではありませんから。 http://right.boo.jp/form_01.htm 一応このサイトを紹介しておきます。 また、複雑になってしまって自分の手に負えない状況になった時にそなえて下記にご相談を。 http://www.houterasu.or.jp/

noname#96086
noname#96086
回答No.1

婚姻年数や有責配偶者の年収、肉体関係の回数、年数など詳細が判らない、且つ、友人とその夫のもともとの夫婦関係がどんな状況かわからない、を前提として。 http://www.siawase-rikon.com/compensation/ によると、100万~300万円だそうです。 1、特段、高過ぎるとは思われません。 2、過去の判例によるでしょう。 3、アルバイトでもできます。ただ、月収幾ら幾ら以下は、1/4の給与差押えは不可。となっていたように記憶しています。 >・金額が高すぎる。 ・パートで(月収10~13万)収入が不安定な為、払いたくても払えない。 だからと言って、150万円を払わなくていい、との理由にはならない。 そもそも不倫原因で相手の家族が崩壊するかも知れない、と予見性がありながら、それを知ってて1年も相手の旦那を食っていたのですから、「カネがないから、月1000円にしろ」との道理は世間では通用しない。 金がなく、払いたくもない、と言うのであれば、そもそも最初から他人の旦那を食うべきではありませんから。 http://right.boo.jp/form_01.htm 一応このサイトを紹介しておきます。 また、複雑になってしまって自分の手に負えない状況になった時にそなえて下記にご相談を。 http://www.houterasu.or.jp/

gyokugyoku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サイトも参考にさせていただきます。