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年金の受給年齢

義父母は、離婚はしておらず、いま別居中で二人とも57歳です。 義母は、現在、義父からの仕送りで一人で暮らしています。 義母は、一時期、外で働いたことがあるらしいのですが、ほとんど専業主婦生活でした。 義父は、65から年金をもらうつもりでいるようですが、義母はできれば60から年金をもらいたいようです。そういうことは、可能でしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

共済年金であれば、受給権発生は60歳からです(男性であれば、厚生年金と全く同じ)。60歳から65歳までの間の退職共済年金は、「特別支給の退職共済年金」といって、65歳以降に受給する「本来支給の退職共済年金」とは区別されます。 なお、受給権発生後5年間経過してしまうと時効で消滅してしまうので、「特別支給の退職共済年金」の受給ができなくなり、結果的に「本来支給の退職共済年金」から受給することになります。単純に、損するだけですが。 来年度以降、一応、繰下げの制度も導入されるようなのですが、政令が未公布なので、繰下げの概要自体が全くわかりません。 あと、お義母様の年金とお義父様の年金は、それぞれ別々のもので、お義母様には別途、国民年金の老齢基礎年金が発生するものと思われます(「一時期外に働いていた」の時期に厚生年金加入していたのであれば、60歳から老齢厚生年金が発生します。)。 この老齢基礎年金の繰上げについては、既に#2の方が回答されているとおりです。

azizu
質問者

お礼

共済年金だと、何も知らない私には、少しややこしい感じがしましたが、義母が60から、もらおうと思えばもらえることは、分かりました。ほっとしました。私も、もっと詳しく義母から聞いて、調べてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>その場合も、国民年金と同じように、繰り上げて義父だけもらえるのでしょうか。 共済年金は国民年金+共済独自年金の組み合わせですから、国民年金部分(基礎年金ともいいます)については同様です。 ただし共済年金は65才以前にもらえる制度があるので(生年月日により部分支給開始、全支給開始の年齢が異なる)、繰上受給はそちらとの比較が必要です。繰り上げてしまうとこの部分がもらえなくなります。 共済年金の独自年金部分の繰上受給の制度はまだありません。導入されるようですが。 ちなみにこれは義父の年金の話です。 義母の年金については別途考えます。

azizu
質問者

お礼

なるほど・・・みなさまの説明で、だんだん分かってまいりました。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>義母はできれば60から年金をもらいたいようです。そういうことは、可能でしょうか。教えてください。 はい。国民年金の受給は65才以上ですが、繰上受給といい、60才から受け取ることが可能です。 ただし減額されます。この減額は一生涯そのままですから、よく慎重に考えてください。 なお57歳ということですと、多少働いた期間があるということですから特別支給の老齢厚生年金の受給資格もあるように思われます。(これは確認しないとわかりません) この場合にはもし繰上受給するとこちらは受け取れませんので、それも考慮して決めなければなりません。 もっとも少しの間の加入期間であればあまり金額は大きくないと思いますけど。

azizu
質問者

お礼

「特別支給の老齢厚生年金の受給資格」初耳でした。早速、本人に確かめて、調べます。ありがとうございました。

azizu
質問者

補足

すみません。国民年金ではなくて、多分、高校の教師なので、共済年金?を義父はかけていると思うのですが、その場合も、国民年金と同じように、繰り上げて義父だけもらえるのでしょうか。もし、知っていらっしゃったら、回答お願いします。

noname#251407
noname#251407
回答No.1

下記で試算してみてください。  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/top.htm

azizu
質問者

お礼

このような便利なサイトがあるとは・・・知りませんでした。ありがとうございました。

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