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年金
私は今23歳です。 年金を貰うのは・・・あと何十年後だろう。 そこで質問です。 今、年金を払ってたら本当に貰えますか? あと・・・受給前に亡くなった場合、 支払った年金って、どこに行くんでしょう?
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65歳からもらえることになってますがこれから支給開始が繰り下げになる可能性があります。 受給前に不幸にもなくなられた場合は遺族年金と言って遺族(妻、夫、2親等以内の親族)に支払われます。 ただし、国民年金の場合は18歳未満の子供がいないとだめですし、 再婚すると打ち切られます。 貯金と書いてる人がいますが、貯金ではありません。 支給開始時に保険料を払ってくれる人がいないと年金制度が成り立たなくなってしまい破綻します。 資金の世代間移動です。
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- bcdiy
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NO6です。 年金は正確には貯金ではありませんが、貯金的性質があります。説明不足ですいませんでした。
- bcdiy
- ベストアンサー率30% (9/30)
こんばんは、 わかりやすく、国民年金、厚生年金で考えましょう。 1.国民年金 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。 老齢基礎年金・・・25年間の受給資格期間を満了すれば、原則として65歳に達した時点から支給される。 障害基礎年金・・・「国民年金法」で定める1.2級の身体または精神に障害を負った状態にあると認定された場合に支給される。 遺族年金・・・被保険者や老齢基礎年金の受給者が死亡したとき、その子どもが18歳に達するま年度まで残された妻や子どもに対して支給される。 2.厚生年金 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金があります。 老齢厚生年金・・・国民年金の老齢基礎年金の受給権を得た時点から支給される。 障害厚生年金・・・障害基礎年金に該当しない障害(3級)が生じたときにも支給される。 遺族厚生年金・・・遺族基礎年金の支給対象に加え、子どものいない妻、夫、父母、孫、祖父母を対象に支給される。 年金は、すごくお徳な「貯金」です。銀行と同じように貯金はおろせます。
- uoza
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「民間」の年金と「国」の年金とでは区別する必要があります。 「国」の年金は憲法を根拠に行う社会保障です。健康保険でいうと、今アメリカでの無保険者問題をヒラリー夫人が取り上げていますが、怪我、病気の悪化、衛生状態悪化、労働力悪化、国の疲弊につながるため、国が主体となって推進するものです。年金でも同様に、「老齢」「障害」「死亡」という保険事故について推進するわけです。したがって、民間にある個人年金という感覚とは区別する必要があります。 マスコミも混同していますので、その記事が社会保障事業のひとつとしてとらえてあるかどうかをチェックする必要があります。とらえてあれば、ひどい書き方をしていても、混同している記事よりも信頼できます。 質問についてですが、年金制度廃止という法案が国会で可決されないかぎり、支給されます。
- igaguri_ml
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マスコミと民主党の宣伝に騙されていると大変なことになりますよ。 年金問題に関する正しい理解を得たい人は http://news.fbc.keio.ac.jp/~kenjoh/work/ を見て下さい。年金保険料未納者もしくは未納検討者が最初に読むのは http://news.fbc.keio.ac.jp/~kenjoh/work/korunakare41.pdf が良いと思います。その次に http://news.fbc.keio.ac.jp/~kenjoh/work/sssp2007.pdf を読めば年金問題騒ぎの正体がわかります。
>今、年金を払ってたら本当に貰えますか? 確約は出来ません。 でも、年金額がどのような金額になろうとも 日本が国としてなくならない限り 何らかの年金制度は残ると思います。 たとえば一ヶ月1万円になるかも知れないということです。 >支払った年金って、どこに行くんでしょう? 年金の支払いは貯金と違います。 今、払っている貴女のお金を政府がどこかに貯めておいて 30年後、40年後の貴女への年金として使うのではないです。 今、年金を払うというのは 将来年金を受け取る「資格」を持つことです。 今徴収されている皆の年金(お金)は 今、年金を受け取っている人たちに配られています。 ですので、生涯にわたってこれだけの年金を払ったから それ相当の年金が受けられるという意味ではありません。 「権利」を持つ、ということです。 だから、需給前に亡くなっても 葬式代が(すずめの涙ほどです)家族に支払われる程度ですね。
日本という国がなくならない限りは「額はともかく」もらえるでしょう。 (まぁ明日にでも事故って障害年金とか遺族年金とか貰えるって可能性もあるんだけどね) 年金は元々貯蓄式ではないので、死亡云々に関わらず支払った分は「現在貰っている人」のところに行ってます。
- kouta77
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貰えます。 死亡した場合は、遺族年金・寡婦年金・死亡一時金などで支給されることがあります。