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3ヶ月先の意味は・・・・・・?

(解雇ではなく)自己退職だと、 失業保険が下りるのが、 退職してから3ヶ月先になるらしいですが、 これは、 支給が3ヶ月先と言うだけの話であって、 退職してから次の職業が見つかるまでの空白期間(無収入期間)のお金は、 3ヵ月後にちゃんともらえるのですか? 『退職してから3ヶ月以内に、 他の職業が見つかった場合は、 失業保険が支給されない』という意味ではなく、 要は『保険が下りるのが3ヶ月先である』と言うだけの話なんですか? どっちなんでしょうか? それなら、 (例えば)家賃のかからない実家等に居住してれば、 3ヶ月先の支給であっても何ら問題ないのですか? ちなみに、 失業保険のお金は、 1ヶ月いくらくらいなんですか? (会社に入社したのが今から1年半前です)

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noname#58692
noname#58692
回答No.1

詳しいサイトをのせておきますのでご参考に。 http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm 自己都合退職の場合は、3か月の待機期間の後に 90日分を限度に(ほぼ3か月)支給されます。 つまり、最初の3か月以内はもらえないし、 6ヶ月を過ぎればもらえません。もらえるのも3か月分だけです。 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。 この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。また、上限額が定められています。

その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.3

> 『退職してから3ヶ月以内に、他の職業が見つかった場合は、 > 失業保険が支給されない』という意味ではなく、 > 要は『保険が下りるのが3ヶ月先である』と言うだけの話なんですか? > どっちなんでしょうか? 既に回答が出ていますが、後者の意味です。 しかし、何時から3箇月なのか?で誤解が有るようです。 ・初めて職安に赴き、求職の申し込みをした日から7日間が「待機」期間。[雇用保険法第21条] ・待機期間満了後に給付制限(今回のご質問では3箇月)が開始。[雇用保険法第33条第1項] 又、受給可能期間と言うものが決まっており、原則として『離職の日の翌日から1年間』となっております。離職の日とは、退職日です。 ですから、『退職してから3ヶ月間は給付されないんだ~』と誤解して手続きを怠っていると、何時までたっても基本手当等(巷で言う「失業保険」)は貰えません。  

  • ChaoPraya
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回答No.2

結婚のため遠方に転居など、正当な理由による離職なら給付制限期間のない一般受給資格者になり、この場合ですと、待期7日間を満了後受給開始できます。 離職理由による給付制限(3ヶ月)がある場合は、待期7日間、給付制限(3ヶ月)は基本手当は受給できません。 給付制限期間中に職業に就いた場合、離職前の事業主に再雇用されたものでなく、待期期間の満了後1ヶ月以内なら公共職業安定所等の紹介により職業に就いた場合は再就職手当が支給されます。(他にも条件はありますが) 待期期間の満了後1ヶ月を超えたら安定所等の紹介でなくとも構いません。 基本手当日額は、最後の6ヶ月間の賃金総額を180で割って算出した賃金日額に50%~80%を掛けて計算します。 賃金総額には賞与が含まれないのではなく、臨時に支払われる賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金が含まれません。 詳しくはハローワークのHPでどうぞ。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html