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居住用住宅で入居者が教室を開く時の契約書

現在、テラスハウス(居住用)の大家をしています。 このテラスハウスには、4家族が入居しています。 先日、その内の1家族から、子供用の英語教室を開きたいとの連絡を受けました。そこで、質問です。 (1) 了承する場合、契約書を作成したほうが良いでしょうか? (2) 契約書に必ず明記しておいたほうが良い項目などありましたら、アドバイスいただけると助かります。 新米大家のため、まだ経験がないので、アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.2

環境などにもよりますが、普通は断ることが多いかと思います。それでないと、予想もしていなかったようなことで苦情がでてしまい、他の入居者が退去してしまうこともあるからです。 どうしても許可が欲しいということで、質問者さんも許可したいということでしたら、それなりの誓約書を作成するべきでしょう。 考えられるものとしては、 ・時間帯と曜日の徹底 ・おおよその人数と生徒の年齢など(子供ならいいかもしれないが怪しい人がいると・・) ・目的(英語教室のみに限定されるのか? 訳のわからない宗教やマルチなどの集まり場にならないか?) ・音(生徒には部屋の出入りの際に、静かにすること。敷地内や敷地近くでたまり場にならないこと。) ・自転車は? 親の送り迎えの際に近所の迷惑にならないようにすること。 ・それ以外の苦情等があった場合に、適切に対応してくれること。 ・○回、苦情があった場合には教室等としての使用をやめさせることができること。 ・苦情がなくても、理由があれば、やめさせることができる。 ・部屋の使用が「通常の使用範囲」を超えることになる可能性が高いので、クロスやじゅうたんなどは退去時に無条件で交換し、費用は負担してくれること。 まず、思い浮かぶことはこれらの点かな。 あとは、できれば、他の入居者の許可もしておいた方がいいものと思います。その際、反対意見がなかったとしても、このような誓約書を交わすつもりでいますが、何か追加した方がいい規定があるかを聞いてみた方がいいでしょう。 ただ、個人的には許可しない方がいいと思います。残りの3世帯の人には、何も良いこともないし、子供とは言え不特定の人が出入りすることになってしまうと、気分的には嫌だと思います。他の世帯にも小さいお子さんがいれば特別費用で受けさせてくれるというのでしたら良いかもしれませんが。

Boncre
質問者

お礼

丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。 早速、その方に、他の入居者の了承を得てからの旨を伝えました。 また、今回は、こちらの都合ですでにOKを出してしまったので、期間限定で教室を許可する事になりました。 契約書には、上記、教えていただいた事柄を含める予定です。 ありがとうございました。

noname#63725
noname#63725
回答No.1

もちろん契約書作成は当然です。 でも教室を開くことは承諾しない方が宜しいと思います。 他の住人の方はまさかこの賃貸住宅で子供用の教室を開く方がいるとは思ってないで契約をしたと思います。 一旦契約したら契約解除は難しいです。 他の住人の方のことも考えて賃貸経営をした方が良いと思います。 予想される苦情 ・子供足音 ・子供の帰宅時に駐車場で遊んでいて困る。 ・授業の前後の子供達の雑談がうるさい。 ・自転車通う子供の自転車が邪魔。 共同住宅で教室を開く方も居ますが、賃貸ではなく分譲で開いている方の方が多い気がします。 やはり個人の教室は1戸建ての持ち家又は分譲マンションだと思います。 百歩譲って奥様方対象のちょっとした教室程度だと思います。

Boncre
質問者

お礼

やはり、子供が対象となると難しいですね。 自転車スペースや共用スペースで集まって話されたりなど、 他の入居者さんの迷惑にもなるので、 契約には、はっきりと、そのような場合は即教室を中止していただく事にします。 丁寧なご回答を頂き、ありがとうございました。

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