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契約社員■更新年数制限のある募集について

某新聞社の契約社員<編集職>募集で、「1年契約更新最大3年まで」とありました。 派遣社員の長期勤務者には、雇用元から直接雇用の打診の義務があるらしいですが、契約社員の場合どうなのでしょうか? 3年たったらクビでしょうか? それとももっとひどく、1年でクビにして人材を入れ替えまくるのでしょうか?

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noname#57427
noname#57427
回答No.2

まず、契約社員はそもそも直接雇用です。そして、3年経ったからといって期間の定めのない雇用に移行する義務はありません。 有期雇用の場合、1年で「雇い止め」することに対する制約は非常に弱いです。元々期限付きであることを承知で就職しているわけですから、特に恣意的に雇い止めがなされたというような事情がなければ、認められる可能性が高いです。 ただし、これだけだと名目だけ有期雇用として、実際には漫然と契約更新を繰り返し、あるとき突然に「雇い止め」することにより実質的に解雇を無制限に行うことができてしまいます。 そこで、有期雇用は更新を繰り返すことによって「契約更新に対する期待権」が生じ、簡単には雇い止めできなくなることになっています。おそらく「最大3年まで」というのは、この「期待権」を封じるためのものでしょう。 とすれば、「1年更新、最大3年まで」という条件は忠実に守られる可能性が高いと思います。もちろん、仕事の中で能力を認められ、正社員に昇格すれば関係のない話です。新聞社の編集という仕事だと志望者は多いことでしょうから、そのような方法でも採用が成り立つんでしょうね。

dianarbus
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりそうだろうと思い、長く勤めたい私はあきらめました・・・ 「仕事ができる」だけでなく、よっぽど突出したものがないとだめなのでしょう。

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その他の回答 (2)

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.3

少し前のことですが、ある大手新聞社に契約社員として勤務していた人を知っています。その人から聞いた話では、絶対に最大限3年までで、それ以上延長されたケースは一つもないということでした。本当に優秀なら正社員採用に応募することを勧められるのかも知れません。(新聞社の採用は年齢制限が厳しくないですし) ちなみに派遣社員の「直接雇用の打診の義務」というのは、よく勘違いされるのですが正社員雇用を打診しなくてはいけないわけではありません。契約社員でもアルバイトでも直接雇用を提案すれば良いのです。

dianarbus
質問者

お礼

やはり・・・そうですか。 ありがとうございます。回答者さまのコメントでノックアウトされました。 アルバイトでも契約でも長く続けられれば、生活していくだけの賃金をもらえれば、それでいいのですけれど・・・世の中甘く内容です。

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  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

編集職となると普通の事務職などとは違う能力を求められるでしょうし、センスも問われる職業かと思われますので、その新聞社が求めているものと異なる場合は更新されない、ということは充分に考えられるでしょう。 更新最大3年まで…というのは、微妙なところですね。激務で【(その職種の)寿命はせいぜい3年】というところなのかもしれませんし、能力のある、と認められた方でしたら契約社員としての更新ではなく、正社員の道が拓かれるのかもしれません。 その辺は、実際にその新聞社の面接に行くなどして確かめるしかないのでは??

dianarbus
質問者

お礼

どうやらしきりに募集しているようなので、それを見ると3年でクビをチョンとやられるのでしょう… やっぱり新聞は難しいですね。 前に新聞社の正規採用の最終試験で落ちてしまったので、かなしくてあきらめきれずにいますが・・・潮時でしょうか

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