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家の見た目=外壁の色=法律的なこと

今晩はよろしくお願いします 景観法や景観条例は各地であったりしますが この場合、行政がオッケーを出さなかったら ダメなんでしょうか 例えば青、赤、オレンジなど、派手な色を 外壁で塗ってもらう=業者、または、自分で。 違法だったら塗ってしまったら塗りなおし、 または、訴えられるのでしょうか? 個人で勝手に知らずに塗った場合、 または、知っているのに強行した。 または、知っているからこそ、交渉しにいく。 それはどこに交渉しにいくのか=素人がのこのこと 行政に出向いていっていいのか どうなんでしょうか 最近ではうめずかずおさんが、赤と白の横じま模様の 外壁でもめてましたが いい、悪い、認められるの境界線はどうなのかと 外壁に疑問を持ちました アドバイスお願いします

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

地域によっては、建築協定が定められていて、意匠を制限される場合もあります。 市町村で定められるばかりでなく、住民(地主等)の合意によるものです。 また、看板(外壁とは外れますね)ですと、地域によって屋外広告物規制がかかることもあります。 法的にはなんら規制ない場合が多いと思いますが、 近隣から苦情がでないようにしたほうが、住みやすくなると思います。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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