• 締切済み

営業職で傷病手当金は受け取れますか?

はじめまして。 以前から、「うつ病・うつ状態」心療内科に通っていたのですが、 10月の頭から体調が悪くなり今月から3ヶ月間休職をすることに決めました。 10日有給を消化し、その後「無収入」という扱いになってしまうので、 傷害手当金の申請をしようと思っていますが、私が営業職で「インセンティブ制度」の収入が4か月に1度入ってくる事になっています。 そして、12月ちょうど支給時期です。 組合のページはもちろん色々と検索してみたのですが、 基本給は支給されず賞与が支給された場合について詳しく書いておらず、給料等という表記になっています。 この場合、どのように申請をしたらいいかわからずに困っています。 どなたかお教えいただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

実際の給与形態はどうであれ、健康保険にはいってるなら、標準報酬月額が決まっています。その月額ベースで傷病手当金日額が決まりますので、申請時にそれを気にする必要はありません。

  • chipatan
  • ベストアンサー率45% (183/401)
回答No.1

傷病手当金については今年(平成19年)の4月に法改正があり、今までは標準報酬日額に対して6割が支給されるというものでしたが、賞与も加味した形で約3分の2が支給されることになっています。 インセンティブも恐らく賞与計算に入ると思うのですが、傷病手当金の申請時に本人が記入するものではなく、会社で(総務or人事or経理)が給与計算を行い、会社印を押し健康保険組合に提出するものです。 今年の4月以前より会社に在籍している方の傷病手当金は良い方向に見直されましたが、退職後、社会保険を任意継続しても傷病手当金は支給されなくなりましたので、ご注意を。 お大事になさってくださいね。

参考URL:
http://www.sr-kawasoe.jp/article/13147968.html

関連するQ&A