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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権譲渡通知書内容について)

ハウスメーカーの債権譲渡についての通知書の書き方と手続き

このQ&Aのポイント
  • ハウスメーカーAの債権譲渡通知書の内容や手続きについて調査しました。
  • ハウスメーカーAが持つ債権を譲渡してもらうための通知書の作成方法に悩んでいます。
  • 具体的な状況や必要な書類についての情報が不足しているため、アドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

その承諾をハウスメーカーAから得て、ハウスメーカーAから一般個人に債権譲渡通知書を提出すればいいようなことをいっていました。>  ハウスメーカーA社が貴社に対して債権譲渡をすることは可能ですが、原因関係は遮断しませんので、客がクレームを理由として払わないときには、貴社に対して、対抗できる(修理するまで払わないとか)ことになります(民468条2項)。また、客から見ると、信用していた建築会社から裏切られたような感じがします。むしろ、ハウスメーカー振出の満期を支払日とする手形を受け取る方が実際的だと思われます。もっとも、ハウスメーカーがそれまで持たないようだと仕方ありませんが。  文例はハウスメーカーが個人あてに出すのですから、貴社を貴殿にかえて、~日支払い予定の請負工事代金最終金とか中間金のように特定すればいいかと思われます。  

mise2255
質問者

お礼

お礼遅くなりまして申し訳ございません。 色々とアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
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回答No.2

 すみません。後のほうのURLは下記の通りです。

参考URL:
http://www.city.osaka.jp/keizai/kawaraban/data/2223.html
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 「ハウスメーカーAに80万円の債権」はあなたが所有している債権なので債権譲渡は、相手の意思と関係なくできますが、「ハウスメーカーAは一般個人に対してこの10月末に引き渡す物件」については、部外者なで、差押(むしろ、一般個人に対するAの債権の方が樂)でもしないかぎり、譲渡は無理でしょう。書式ならば、下のURLを見てください。

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/saikenkaishu.htm#14,http://www.city.osaka.jp/keizai/kawaraban/data/2223.htm
mise2255
質問者

補足

少し詳しいものに聞いた感じでは、一般個人がハウスメーカーAに支払う残金(多分、初回契約金、中間金などを支払っているはずですので)から、80万円分をハウスメーカーAから当社に債権譲渡できる、と言われたような気がします。その承諾をハウスメーカーAから得て、ハウスメーカーAから一般個人に債権譲渡通知書を提出すればいいようなことをいっていました。 解釈に間違いがありますか? (確かにアドバイスいただきましたサイトは以前拝見しましたが、今回の内容を考慮した文面にしづらかったので、質問させていただきました)

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