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町内会財産の登記
不動産に関する権利の設定は、法人でない任意団体(法人登録してない町内会などの団体)名義ではできないものなののでしょうか。
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○昭和47年6月2日最高裁第二小法廷判決 「権利能力なき社団の資産はその社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであつて、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがつて、登記請求権を有するものではないと解すべきである。不動産登記法が、権利能力なき社団に対してその名において登記申請をする資格を認める規定を設けていないことも、この趣旨において理解できるのである。」
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- DoubleJJ
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>>任意団体名義での名義を認めてしまうと、財産隠しが容易に行われおそれがあるのは解かりますが、任意団体名義での名義は認められないということはどこに定めてあるのでしょうか #4の方の引用された判決の通りです。 条文上名義が認められていないということではないのですが、この最高裁判例があるため実務上任意団体は団体名義で登記ができない扱いになっています。
お礼
理解できました。ありがとうございました。
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
任意団体名義の登記はできませんね。 任意団体名義での名義を認めてしまうと、財産隠しが容易に行われうるというのがその理由です。 法人格を取得し、その名義で登記を申請することになりますね。
お礼
No.4の説明で理解できました。ありがとうございました。
補足
任意団体名義での名義を認めてしまうと、財産隠しが容易に行われおそれがあるのは解かりますが、任意団体名義での名義は認められないということはどこに定めてあるのでしょうか。
- itoshiman
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権利主体になるには、法律に定められた人格を持つことが必要です。 法人格を持ってない任意団体(いわゆる「人格のない社団」)では、権利の主体となることはできませんので、登記名義人となることはできません。 自然人(いわゆる人間)の権利能力については、民法第1章「人」に、法人については、民法第2章「法人」に規定されています。 第43条「法人は・・・・権利を有し義務を負う」 以前は、自治会などに法人格を与える法律根拠がなかった為、そのときの代表者個人名で登記などをしていましたが、これを解消し自治会そのものが権利主体となるために法人格を与える法律が定められたのです。 法律制定後は、町内会長名義となっている土地などを自治会が法人格を取得し、民法第646条「受認者の受取物引渡し等の義務」を根拠に名義変更した事例があります。
お礼
No.4の説明で理解できました。ありがとうございました。
補足
第43条「法人は・・・・権利を有し義務を負う」で、法人が権利を有することは解かりますが、法人以外の団体が権利を持たないということはどこに定めてあるのでしょうか。
平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会は、一定の要件に該当する場合は、市町村長の認可を受ければ法人格を取得でき、会館などの不動産を自治会の名義で登記することが可能になりました。 参考urlをご覧ください。
お礼
No.4の説明で理解できました。ありがとうございました。
補足
認可を受け法人格を取得すれば登記できることはわかりましたが、法人格所得が必須条件になるのでしょうか。 法人格所得の意義がはっきりわからないものですから、お尋ねしている次第です。
お礼
理解できました。ありがとうございました。