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町内会 規約
30世帯程の町内会です。30世帯内で会長を決め会計をもっています。女性高齢者が多く役員できそうな男は5人程です。 規約がありません。総会もしたことありませんが、任意団体である以上規約の必要性も感じます。 総会する事はなくても総会要件等も定め規約を作るべきでしょうか? 又、町内会の上に区という1000世帯ほどの自治組織があり町内会長は区役員となります。 町内会費と区費両方納めなくてはなりません。区費は町内会にはいってなくてもほぼ強制です。こちらは規約もあると思いますが、30世帯内の規約とは関係ないと考えるべきでしょうか?
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会長や会計もいて、町内会費の徴収もしているというのであれば、町内会は何のための組織か、どのようなことをするのか、上部団体の区との関係、役員の選出方法、役員の役割、町内会費の徴収方法、会計報告、入退会方法、くらいは明確にさせておいてもよいと思います。 すべてを役員一任ではなくて、町内会の会員全員で決める必要があるのであれば、総会の役割や、開催手順、採決方法などの取り決めも必要ですね。 なお、区との関係ですが、町内会が区という組織の一部であれば、区の役割のなかのどのような部分を担うのかによって、町内会の役割が決まりますから、完全に独立した規約にはならないでしょう。 ただし、それ以外の部分で、その町内会独自の催しとか業務とかを定めることはできると思います。
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- nocha1505
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うちの地方では町内会の会長を「班長」と呼びます。母子家庭や高齢者を除いた家庭で、 1年交代で回ってきます。一度班長として自治区の役員を務めてみれば全体の姿が分かると 思います。子供会や通学路の問題。道路の補修や騒音問題。と云ったようなご近所の 身近な問題を相談したり市への陳情もしてくれます。 規約は町内会会員の総意で作るべきですが、町内会に積極的でない人には無理かと。
>30世帯内の規約とは関係ないと考えるべきでしょうか? そりゃ、「区の会」と、「町内会」は別物ですから。 ただし、規約を作るのでしたら、参考にすることはできると思いますよ。 >町内会費と区費両方納めなくてはなりません 住民税以外にですか。たいへんですね。(金額にもよると思いますが、私なら、たえられません。役も両方で、まわってくる可能性があるんでしょ?いやですね。抜けたいです。) >総会もしたことありません・・・ 2、3人の、旅行の清算じゃあるまいし、他人同士の家のグループなら決算報告くらいは必要でしょう。