• 締切済み

町内会費について

自宅と違う場所に土地(現在は借地として人に貸している)を所有していますが、最近、土地の所有している場所の町内会から、総会で土地を所有している人にも町内会費を納めてもらうことに総会で決定したから、「町内会費を支払ってください」と言われました。 こんな場合支払いは拒否できるのでしょうか? 町内会費は、町内会(町内会は確か任意団体ような気がしますが)に入っている人が払うと思うのですが、私は土地の場所の町内会に入るつもりは今のところ無いのですが支払い義務はあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.7

 まず、町内会の規約と、議決のあった総会の議事録の写しを請求されてはいかがですか。個人の地主だけでなく、法人の地主も居ると思いますが、そのあたりも要チェックです。  また、町内会には自治体からの補助金が入るのが普通ですが、非居住者まで会員ということになると、自治体も困るのではないかと思います。  再開発などで、まちづくり協議会が設立される場合は、不在地主でも会員になっていたほうが便利です。このときは、賃借人は準会員など、別の扱いになることがあります。

7788mie
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考になりました。

回答No.6

追加です。比較として似たようなものにNHKの受信料がありますがTVがあるとNHKとは放送法32条によって契約義務があります。しかし町内会への入会は法律で義務付けられているわけではないので、居住しているだけで入会ということはありません。

7788mie
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

回答No.5

町内会に入会しない限り支払い義務はありません。(逆に言うと入会していたら一種の契約なので規約に拘束され、支払い義務があります)もし住んでいるだけで支払い義務があるとすると町内会が実質的に地区限定の法(市町村の条例のような)を作っていることになり、会費が実質的な税金・地方税ということにもなり、おかしなことになります。租税法律主義にも反します。もちろん加入・支払いしなければ町内会の行事に参加したりすることはできませんが。

7788mie
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.4

通常の場合、お金を支払う、ということは、何らかの対価を受ける、こととの相対関係になります。ですので、 7788mie(質問者)さんがその町内会からなにかの利益を受けているならともかく、ただその区域内に土地をもっているだけで「町内会費」を支払う必要はありません。 これはその町内会が任意団体であろうと、地方自治法上の手続きを経て法人化されていようと同様です。 ついでにいうなら、その区域内に住所があっても、その町内会に加入するしないは個人の自由です。

7788mie
質問者

お礼

どうもありがとうございました。何回か文章で断ったのですが、しつこいのでよわっています。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

町会は、地方自治法 第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 となっていて、「住所を有する者の地縁の基づく団体」です。 規約で、土地所有者の加入を認める事は可能ですが、強制することはできません。 役所の市民課に相談すると良いでしょう。

7788mie
質問者

お礼

どうもありがとうございました。相手の町会がかなり強硬な態度で請求してくるので少し困っていました。

回答No.2

私はアパートに住んでいますが、このアパートの 住人は全員、町内会に入っていないし、会費も払っていません。 町内会費を払う法的義務はありません。 http://www.mankan.or.jp/faq/3_11.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E5%86%85%E4%BC%9A

7788mie
質問者

お礼

どうもありがとうございました。参考になりました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

おしゃる用に 任意の会ですから・・ 支払い義務はなし

7788mie
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

関連するQ&A