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不貞を根拠に損害金請求を提訴されたが、不貞の事実は無いと主張し棄却された判例を探しています
- 不貞の事実が無いのに、不貞を根拠に損害金請求を提訴され、不貞の事実が無いことを主張し、それが認められ、請求が棄却されたという判例を探しています。
- 具体的には、原告は妻または夫で、被告はその夫または妻の不貞相手で、当事者はこの二人で、不貞を働いたとされる夫または妻は訴外人とされているケースです。
- このような事例がありましたら(似たようなケースで、多少違っても結構です。)、判決文、事件番号、概要等、何でも構いませんので出来るだけ沢山教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
平成8年6月18日判決の解説に、不貞行為による損害賠償請求裁判の状況についてある程度載っていました。(判例タイムス945号 174頁 1997年9月25日) もっとも、この事案は(他の判例も)、不貞行為自体は存在しているので、質問者さんの探されている時短とはちょっと違いますね。 一応、以下に判決の判断部分を載せます。「上告人」が「譲次」と不貞をして、「被上告人」(「譲次」の配偶者)から訴えられたものです。 前記一の事実関係によると,上告人は,譲次から婚姻を申し込まれ,これを前提に平成2年9月20日から同年11月末ころまでの間肉体関係を持ったものであるところ,上告人がその当時譲次と将来婚姻することができるものと考えたのは,同元年10月ころから頻繁に上告人の経営する居酒屋に客として来るようになった被上告人が上告人に対し,譲次が他の女性と同棲していることなど夫婦関係についての愚痴をこぼし,同2年9月初めころ,譲次との夫婦仲は冷めており,同3年1月には離婚するつもりである旨話したことが原因を成している上,被上告人は,同2年12月1日に譲次と上告人との右の関係を知るや,上告人に対し,慰謝料として500万円を支払うよう要求し,その後は,単に口頭で支払要求をするにとどまらず,同月3日から4日にかけての譲次の暴力による上告人に対する500万円の要求行為を利用し,同月6日ころ及び9日ころには,上告人の経営する居酒屋において,単独で又は譲次と共に嫌がらせをして500万円を要求したが,上告人がその要求に応じなかったため,本件訴訟を提起したというのであり,これらの事情を総合して勘案するときは,仮に被上告人が上告人に対してなにがしかの損害賠償請求権を有するとしても,これを行使することは,信義誠実の原則に反し権利の濫用として許されないものというべきである。
お礼
ありがとうございます。 質問に書いたケースの判例と、リンクを載せた判決に関しては別件として探しております。 ですので、先に書いたケースとこの判決が違っていても、大変参考になるもので、また、他の判例でも構いませんので、同様に請求が認められなかった判例をご存知でしたら是非とも教えて頂きたいと思います。 ちなみに、この判例は、どこかネット上で読むことは出来ないでしょうか? 探しても見つからなかったのですが、やはり雑誌をじかに読まないとダメでしょうか…。 裁判所のHPで検索すると、あまりヒットしないのです…。