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年金証書について
厚生年金裁定請求をしまして年金証書が届きました、支給開始月平成28年3月とありその下の 支給停止理由に01とあります。裏面の理由に厚生年金保険の被保険者であるためで、支給停止 期間平成28年3月となっています、何か手続きをしないと年金の支給は、されないのですか?教えてくださいよろしくお願いします。
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- kitiroemon
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回答No.2
男性の方で、ちょうど61歳になられて、特別支給の老齢厚生年金の受給手続きをされたわけですね。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html 在職中は、その給与の額と年金額とによって、この年金の全部または一部が支給停止になります。まだ働いておられるのですよね。 下記サイトの記事をご参照ください。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-01.html https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf
- mpascal
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回答No.1
御参考まで。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13105962178 まだ働かれているのですよね。