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裁判員制度の基礎的な事を教えてください。
裁判員制度の基礎的な事を知りたいのでよろしくお願いします。 裁判員になることは「労働」なのでしょうか? それとも労働とは全く違う別のものなのでしょうか? 私自身は、日当が出るとの事ですので「労働」と認識しています。 もし「労働」であるとしたら、強制的にさせられる事を考えますと「強制労働」であると思うのです。 また、多くの人にとって裁判員になる(人を裁く)ことは「苦役」であると思います。 「裁判員にさせること」は従来の法律に触れたり、人権を侵害する事にはならないのでしょうか?
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裁判員制度が憲法18条で禁止した「意に反する苦役」ではないか、という質問でしょうか? それでしたら、以前別の質問に回答したことがあるのでご参考に。 No.4が私の回答です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3257880.html そのままこぴぺしますと、 確かに憲法18条の「意に反する苦役」は 肉体的な苦痛だけでなく精神的な苦痛を伴う労役も含むと解されていますが、 一方で絶対的に禁止されるものではなく、公共の福祉による制限を受けるとも解されています。 たとえば災害救助法や災害対策基本法は災害時行政の要請によってさまざまな従事義務を課しますが これは憲法18条に違反しないとされています。 それと同じく、裁判員制度も公共の福祉に与するとして18条に抵触しないと考えられます。 ということになります。
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- popesyu
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権利であり義務でもあると思います。 納税と一緒です。税金を取られたからといって泥棒されたとは言いません。 また例えば現実に施行されていますが、最高裁判所の裁判官の罷免は国民の直接投票によって決められています。つまりは、罷免されない(=支持された)裁判官の判決により死刑が決まった場合、支持した人はいつも苦役を感じているのでしょうか。もしそうならこの投票も人権侵害に値してしまいます。
お礼
popesyuさん、早速の回答ありがとうございます。 なるほど、そういう解釈ができますね。
お礼
nep0707さん、ありがとうございます。 ご案内の、別の質問にnep0707さんが回答された内容で十分納得しました。 本当にありがとうございました。