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過払い請求
商工ローンとかの過払い請求を借金返済前にすると契約者は俗にいうブラックになりますが連帯保証人もブラックになるのですか?
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少し質問が簡潔すぎるので補足しながら説明します。 >商工ローンとかの過払い請求を借金返済前にするとまず まずこのくだりですが、任意整理によって過払い金が発生し、返還請求をするという意味で問題ないかと思います。 すると、これによって主債務者は仰るとおり俗に言うブラックになります。 で、問題の連帯保証人ですが、主債務者および連帯保証人は法的にそれぞれ独自に債務の全額について責任を負う立場になります。 また、条文により主債務者の自己破産や個人民事再生は連帯保証人の債務には影響しません。 では任意整理はどうでしょうか。任意整理は最初の契約を破棄し新たな契約を結ぶことです。 民法第513条には「当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する」とあります。 また、保証債務の付従性では主債務者の元の債務が消滅し、合意によって新たな債務が発生したときは、 その債務(従前の債務より重いものでなければ)についても保証の効果が及ぶとされています。 >連帯保証人もブラックになるのですか? それでやっとここですが、これまでの説明により連帯保証人の保証債務は当人の事故による債務の消滅ではなく 更改および付従性によるものですので、「連帯保証人はブラックにはなりません」が回答です。 判例を調べてませんので、参考でお願いします。
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- zuzaki
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なりませんよ 何で払いすぎてる物をお返して貰うのにブラックになるのですか そもそも保証人に対しても、主債務者(借主)の保証債務を履行しないかぎり借り入れには載りません。要するに保証人が主債務者の借入れ残金の支払いについて再契約しなければいいと思います。過払いなので差押さえもできません。 もしブラックに登録されたと言うのであれば訴訟して、損害賠償物ですから弁護士に相談されたらどうでしょう?私は金融機関(ノンバンク) に少し前まで勤務してました。
- G131
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#3です。 >「連帯保証人の保証債務は当人の事故による債務の消滅ではなく更改および付従性によるもの」とはどういうことなのでしょうか? 民法第513条には「当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する」とあります。 また、保証債務の付従性では主債務者の元の債務が消滅し、合意によって新たな債務が発生したときは、 その債務(従前の債務より重いものでなければ)についても保証の効果が及ぶとされています。 前の回答の通りなのですが、もう少し噛み砕いてみます。 まず債務者と債権者が新しく契約を見直すことを「更改」と言います。 質問者さんの場合、任意整理による和解条項が新しい契約とみなすことができると思います(双方の合意によるものですので)。 つまり民法第513条の更改により元の債権は消滅します。 これだけでは、独自に債務を負っている連帯保証人の債務は消滅しないことになります。 そこで「保証債務の付従性」というのがあります。 これは主債務者と債権者が合意のもとで新たな債権が発生したとき(更改)は保証債務もそれに従うというものです。 つまり、任意整理によって主債務者と債権者の間に合意のもとで 債権が消滅したのであれば更改と付従性により連帯保証人の債務も消滅したことになります。 ですので、任意整理によって債務が消滅したのであれば連帯保証人の保証債務も消滅し信用情報に影響を与えるものではないと考えます。 ちなみに、自己破産や個人民事再生は法の介入による強制的な債務整理ですので 双方合意のもとで更改したとは言えず、保証債務に影響を受けないことになるのではないかと思います。
- manno1966
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過払い状態なら、保証人に対して請求する権利はない。 だが、請求してはならないというわけではない。 なので、保証人に請求→支払わない→ブラック。 の、流れはあるかもしれない。 よって、相手の対応次第。
- Barmin01
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連帯保証人と契約者(債権者)の責任の重さは全く同一です。 つまりそういうことです。
補足
回答どうもありがとうございます。質問ですが最後の「連帯保証人の保証債務は当人の事故による債務の消滅ではなく更改および付従性によるもの」とはどういうことなのでしょうか?スイマセンたびたびですがお願いします