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詐欺&自己破産!!
ごく身近な友人A/Bの件です。彼女たち(2人)は、ある女性友人にお金を貸しました。離婚し、子供もいて親には心配させたくないと言って・・・。Aは10万、Bは50万円くらい。3ヶ月たっても返さず、借りた覚えないまで言う始末。Aは、返すまでと指輪を2個預かり、自分のを代わりに1つ渡したとか。お金を返さず、ブランド買い捲り、指輪を返せと言ってきました。A/Bは、怒り、家に行ったり、親のも連絡所しましたが、留守電にされ、来たら警察呼ぶと。そして、翌日、A/Bに、弁護士から配達証明が。「女性は自己破産したため、直接連絡をとるな。換金目的に取った指輪の件を裁判にかける」と。Aが渡した指輪は売ったらしいのですが、Aの物だったという証拠がないとか。また、貸したお金も証書を取ってないので、証拠がないそうです。弁護士を立てるお金はないとの事。彼女たちの両親は、関わらないそうです。この場合、泣き寝入りしかないのでしょうか?証人は何人かいるそうですが・・・専門の方、アドバイスをお願いします。そのまま、2人に見せたいと思いますので、返事遅れたらごめんなさい。
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基本的には、貸金の証拠がないと、訴訟などを起こしても、貸金を立証できず回収は不可能です。 ただ、証人がいるとのことですが、どの程度の信憑性があるかが焦点になるでしょう。 弁護士会で、30分5000円で法律相談をしていますから、相談されたらいかがでしょうか。 申込先は、参考urlをご覧ください。 市でも、無料の法律相談が有りますから、日程を問い合わせてみてください。
- Bokkemon
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第350条で準用している第304条の紹介を漏らしましたので補足いたします。 第304条 先取特権は其目的物の売却、賃貸、滅失又は毀損に因りて債務者が受く べき金銭其他の物に対しても之を行ふことを得。但、先取特権者は其払渡 又は引渡前に差押を為すことを要す。 2 債務者が先取特権の目的物の上に設定したる物権の対価に付き亦同じ。 準用している条文では、「留置権」や「先取特権」を「質権」と読み替えてください。
- Bokkemon
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質権の成立を認められるものと思います。金銭消費貸借契約(口頭でも)を結び、その質物として指輪を差入れたのですから、返済が無ければ質物を換価処分して弁済に充当することができます。 質権は占有が要件です(占有改定などというヤヤコシイこともありますが、ここでは考えません)。どういう経緯で占有するに至ったのかを合理的に説明することです。(犯罪によらずに平和的に占有している事実が質入の事実を物語るものと思います。) 指輪をAさんが盗んだと主張しているのでしょうか? だとしたら、窃盗事犯として警察に告訴させればいいのです。事実に反すれば「誣告罪」という罪で、その女性の友人が処罰されるだけです。 質物(指輪)は平和的に金銭消費貸借契約に基づいて占有するものです。これを不法に奪ったものだと言うことは名誉毀損にもあたりますから、その旨を相手方弁護士に反論し、質権を主張する旨をあわせて通告することです(破産財団から優先弁済を受ける権利を主張することです)。 また、他人から預かっただけの物を勝手に換価処分すれば、横領罪に当たりますし、不当利得として返還を求めることができます。 以上について内容証明郵便(配達証明つき)で相手方弁護士に通知して、それでもなお不当だと言うのであれば、法廷闘争も辞さないと主張していいものと思います。もちろん、証人やお金を貸してあげた際に出金した事実などの傍証も用意しておくべきです。 また、専ら遊興費や浪費に費消したことによる過大債務や金融を受けた経緯における不法行為があれば、破産の許可が出ない可能性がありますので、その点についても主張に織り込んでおくと、妙な言いがかりはしなくなるのではないでしょうか。 該当法条は以下を参照してください。 民法 第九章 質権 第一節 総則 第342条 質権者は其債権の担保として債務者又は第三者より受取りたる物を占有し、且つ、其物に付き他の債権者に先んじて自己の債権の弁済を受くる権利を有す。 第344条 質権の設定は、債権者に其目的物の引渡を為すに因りて其効力を生ず。 第346条 質権は元本、利息、違約金、質権実行の費用、質物保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れたる瑕疵に因りて生じたる損害の賠償を担保す。但、設定行為に別段の定あるときは此限に在らず。 第347条 質権者は前条に掲げたる債権の弁済を受くるまでは、質物を留置することを得。但、此権利は之を以て自己に対し優先権を有する債権者に対抗することを得ず。 第350条 第296条乃至第300条及び第304条の規定は質権に之を準用す。 第296条 留置権者は債権の全部の弁済を受くるまでは留置物の全部に付き其権利を行うことを得。 第297条 留置権者は留置物より生ずる果実(賃料など)を収取し、他の債権者に先んじて之を其 債権の弁済に充当することを得。 2 前項の果実は、先ず之を債権の利息に充当し、尚ほ余剰あるときは之を元本に充当する ことを要す。 第298条 留置権者は善良なる管理者の注意を以て留置物を占有することを要す。 2 留置権者は債務者の承諾なくして留置物の使用若くは賃貸を為し又は之を担保に供する ことを得ず。但、其物の保存に必要なる使用を為すは此限に在らず。 3 留置権者が前二項の規定に違反したるときは、債務者は留置権の消滅を請求することを得。 第299条 留置権者が留置物に付き必要費を出たしたるときは、所有者をして其償還を為さしむる ことを得。 2 留置権者が留置物に付き有益費を出たしたるときは、其価格の増加が現存する場合に限り、 所有者の選択に従い其費したる金額又は増価額を償還せしむることを得。但、裁判所は 所有者の請求に因り、之に相当の期限を許与することを得。 第300条 留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨けず。 第二節 動産質 第352条 動産質権者は、継続して質物を占有するに非ざれば、其質権を以て第三者に対抗することを得ず。 第353条 動産質権者が質物の占有を奪われたるときは、占有回収の訴に依りてのみ、其質物を回復することを得。 第354条 動産質権者が其債権の弁済を受けざるときは、正当の理由ある場合に限り、鑑定人の評価に従ひ、質物を以て直ちに弁済に充つることを裁判所に請求することを得。此場合に於ては、質権者は予め債務者に其請求を通知することを要す。 刑法 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 刑法 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (親告罪) 第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 刑法 第三十八章 横領の罪 (横領) 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
お礼
ありがとうございます。法律用語って難しいですね(ーー;) でも、かなり参考になったと思います。内容証明書で、手紙を送ったらしいですが・・・どうなることでしょう?
- nubou
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金を貸したという証拠がないのならあきらめるより仕方がありません しかも証拠があっても自己破産したならば当然債権は消滅します うられた指輪についても貸した証拠がないのなら対抗しようが有りません 「友達に金を貸すならば催促無しの出世払い、返ってこないことを覚悟せよ」 「返してほしい金は貸すな」 は鉄則です 友達を無くさないためには金に余裕があっても金を貸してはなりません それで関係が悪化するのなら友達ではなかったのです
お礼
まーそうなんですけどね・・・ありがとうございます。
お礼
そうですよね。サイトは、教えてあげました。ありがとうございます。