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この自己破産は破産詐欺にあたりますか。
私の周りで起こったことなんですが、ご助言をお願いします。 【人物説明】 A・・・事業に失敗し、行方不明。破産しようとしているらしい。 違う件で執行猶予中。(←関係なければ無視してください。) B・・・Aに個人的にお金を貸していた。 C・・・Aと事業者同士の売買(売主C買主A)契約を結んでいた。 D・・・その他大勢の被害に遭った取引先の方々。 【状況】 Aは、全ての取引先の支払い請求に対し、「今月の●日に支払うので取りに来てください」と対応し、その日の前日に行方不明になりました。 同じ●日を指定された取引先の方々が集まったときには、会社にAの姿はなく両親に対する置手紙だけ。 そして先日、Aが自己破産の手続を進めているという情報が入りました。 【質問1】故意に支払い日を指定し、支払う意思があるように見せかけ、破産の手続を始めることは、「詐欺破産」に当たらないのでしょうか。 また、先日Cが、D(B・C含む)の被害を書類にまとめ、警察に提出したところ、 被害に遭ったことが証明できるような証拠がないと動けないこと、 刑事より民事として弁護士に相談した方がよいこと、を言われたそうです。 もし自己破産が成立し免責が下っても、慰謝料(損害賠償)については免責の対象外と聞いたのですが、 【質問2】時効を伸ばす意味でも民事訴訟を起こした方がよいのでしょうか。それとも、全くの無駄なのでしょうか。 もう1つお願いします。 Cが以前Aと海外旅行に行ったらしいのですが、旅行前に自分の分の旅行代金を預けAに旅行契約の全部を頼んだそうです。 同じように●日にAと連絡が取れなくなった旅行会社から、Cに「旅行代金の残りが未納だから支払ってください」と連絡が入り発覚したのですが、どうやらAに預けたCの代金は、旅行会社には支払われずAの懐に入っていたらしいのです。 Aに旅行代金を預けた際領収書は貰ってないことと、契約書に目を通させて貰った限り、Cが自分の代金を(Aに)支払ったことを旅行会社には主張できそうにない(Aの分も含め残債務を返還する義務があるかもしれない)感じなのですが、 【質問3】この件についても、何かよい方法があれば教えてください。 長々と申し訳ありません。ぜひ、ご助言よろしくお願いします。
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- manno1966
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> それは免責対象にならない(支払い義務が発生する)のでしょうか。 それが微妙。 官報によって公告されるので、そこで異議を出さないと認められたものとして免責が確定してしまう。 届け出されていなくとも、金融会社の場合はこれで通るので、免責確定後は請求できない。 個人の場合は裁判所の判断を求めるため、やってみなくてはわからない。
- manno1966
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> 破産すると債権者は解るようになってるのでしょうか。 破産しようとする者は、破産手続きの一環として、破産する時に自分の負債を裁判所に申告しなければなりません。 裁判所は、申告された一覧を元に、意見を述べる日時場所を連絡してきます。 不許可事由等が有れば、このときに意見を述べれば、免責不可や詐欺破産としての逮捕などの事になる場合もあります。 > 時効(個人の10年も。)を延ばす対策をした方がいいのかなと思いまして・・・。 今、裁判をして伸ばすと、トータルで時効まで10年と一ヶ月。 時効直前の10年後に裁判をして時効を伸ばすと、トータルで時効まで20年。 ご自由に。
お礼
重ね重ね、ありがとうございます。 > 裁判所は、申告された一覧を元に、意見を述べる日時場所を連絡してきます。 そうなんですか・・・!!! じゃぁその時に意見がチャント述べられるように証拠を収集させた方がいいですよね。 ここで裁判所から連絡のない(本人が申告していない)債権があったら、それは免責対象にならない(支払い義務が発生する)のでしょうか。 お礼のはずが質問ばかりで本当にすみません。
- manno1966
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> 【質問1】 問題ない。 お金を借りる時に、返済予定を立てるのは普通の行為であり、これが詐欺と言うなら破産者は全員が詐欺破産となるレベル。 > 【質問2】 商事債権として、時効は5年。 何年前の事か知りませんが、既に破産手続き中なら、時効を問題にしても意味がないのでは。 > 【質問3】 破産手続きの中で配当要求をする。 損害賠償請求をし、判決が確定すれば、免責除外債権となり、破産手続き終了後も免責の効力外となる。
お礼
ご回答ありがとうございます。 この件は、1か月前のことです。 破産申請をしてるのか、お金がなくてできないのか、それさえよく解らず、今ドコにいるのかも解らないような状況なんですが・・・ 破産すると債権者は解るようになってるのでしょうか。 とりあえず、本当に破産するのかもわからないので、時効(個人の10年も。)を延ばす対策をした方がいいのかなと思いまして・・・。 参考になりました。ありがとうございました。
- dai-ym
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専門家でないため少しうる覚えですが、 自己破産の申請中に借金またはそれに類似する行為をすると自己破産は出来なくなります。 今回、自己破産の手続き中にも事業活動を行い続け掛で仕入を行っていれば自己破産は認められない可能性が高いです。 自己破産を処理しているところに確認をした方が良いと思います。 Cさんの件は旅行会社のほうはCさんがAさんに残りの代金を預けたことを知りません。Cさんにはかわいそうですが、旅行会社にお金を支払う必要があります。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 自己破産の申請はまだされていない(というか申請のお金があるのかが疑問)らしいです。 よって、全て申請前のやりとりです・・・。 旅行代金の方は、契約書内で、「旅行者」と「契約者」を同じ扱いのようなので、旅行会社に対しては支払わないといけないですね・・・。 Aに対しても損害賠償の「損害」には当たらないみたいなので、そのように伝えます;; 参考になりました。ありがとうございました。
- 6dou_rinne
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払うといって払わずに破産するのはよくあることで詐欺破産とはいえません。詐欺破産は財産を隠したりするなど債権者を害する行為をして破産したときです。 犯罪などによる損害賠償などは免責の対象外になりますが、事業に失敗して損失を与えたからといって、債務を支払う責任はあっても免責にならないような損害賠償の対象になるとは思えませんが。 旅行代金については着服しているのなら債権として加えられますが、証拠がないとダメでしょうね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 事業に失敗して返済されなかった分については、CもDも諦めているのですが、Cのような個人的な金銭問題(上記旅行代金のことや、そこで働いていた社員の給料)については諦めきれない部分もあるみたいで・・・ 旅行代金については、やはりAからCに対する領収書が絶対的な対抗要件ですよね・・・。 参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 (お礼が遅くなり申し訳ありません) > 個人の場合は裁判所の判断を求めるため、やってみなくてはわからない。 以前「教えてgoo!」の他の方の質問に対する回答(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa687738.html)に、「(個人の場合)裁判所からの宣告が債権者宛に送られてこないということは隠匿してることになり、そのまま破産手続きが免責決定の確定まで進めば、該当債権に免責決定の効力は及ばない(途中省略等しています)」とあったので、もしかしてと思ったのですが、やはり場合によるってことですよね。 やるかどうかは債権者の判断に任せて、とりあえずご回答いただいたことを伝えようと思います。 本当にありがとうございました。