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道路交通法、駐車に関して質問です。
下記の状況は駐車違反になりますか? あるお店なりの駐車場(または都市部の有料駐車場)などが満車の場合に、駐車待ち(入場待ち)の車が駐車禁止の道路に列を作った場合。 ドライバーは運転席に座っており、車はすぐに動ける状態です。 また、これが駐停車禁止の道路だと何か違いはあるのでしょうか。 こういったことに詳しい方、回答お願いします。
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駐車とは車両等が次の理由により継続的に停止することをいいます 客待ち、荷待ち、五分を超える荷物の積みおろし、故障、 その他の理由 これは運転者が運転中や乗車中で直ちに運転できる状態であっても駐車となります。 しかし駐停車禁止の道路でも、駐車場などで駐車待ち(入場待ち)のため停止する場合は、危険防止のための一時停止と解釈され駐車とは見なされません。 (タクシーの客待ち行為は、運転手が乗車していてすぐ動ける状態でも駐車違反です。所によっては取り締まりが行われています) ANo.1 zorroさんの回答にある 「すぐ動ける状態」は放置駐車に関するもので、 「運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にある」場合は、停止の理由や時間を問わず駐車となります。 参考までに 道路交通法 第一章 総則 第二条 十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
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- zorro
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(1)すぐ動ける状態です。駐車違反になりません。 (2)外的要因により違反状態となっていますが、反則切符を切られることはありません。