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刑事責任?
中学3年のBが授業中に騒ぎ出した。教員Aはチョークを投げつけたが当たらなかった。このとき、Aの刑事責任って何ですか?
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#7です。 一箇所訂正。 >単に人を意識しただけでは少なくとも判例通説的には暴行罪の暴行にはなりません。人に向いていないと駄目です。 と書きましたが、これは判例通説的には不適切な説明です。 正しく説明すれば、 暴行かどうかは行為の客観的な評価であって行為者の内心は関係がないのでそこに「(行為者の)意識」という行為者の内心を基準として持ち込むこと自体がおかしい。 です。 もう少し説明すると、「暴行かどうかはその行為の外形だけから判断する」ということ。従って、「手を振ったらたまたま側にいた人に当った(当りそうになった)」だけでも「暴行罪の暴行には該当する」のです。そこで当った(当りそうになった)人に対する「意識」など全く不要です。行為の外形から「人に向けられた有形力」であることに変わりはないのですから。 と言っても、当然これは暴行罪にはなりません。なぜなら「暴行しようという意思がない」からです。 しかしこれは故意の問題であり、「暴行という行為がどのような行為か」という問題とは別です。 すなわち、暴行とは行為の外形に対する評価であり、「意識」という内心の問題は故意として別に扱うということです。
質問に対して文字通りに答えるのであれば、 暴行罪が成立することを前提に暴行という行為について刑罰を受けるという法的責任を負うこと ですが、多分、質問が不正確だと思います。おそらく本当に聞きたいことは、「Aの罪責は何か」または「Aに成立する犯罪は何か」というところでしょう。そうすると答えは既にあるとおり暴行罪。 暴行罪の暴行の定義は「人の身体に向けられた有形力の行使」であり、判例上は「当たらなくても構わない」です。単に人を意識しただけでは少なくとも判例通説的には暴行罪の暴行にはなりません。人に向いていないと駄目です。 ちなみに「障」害未遂罪という犯罪はありません。「傷」害未遂罪も現行刑法上の罪名としては存在しません。ただし、有形力の行使を手段として傷害の故意があったが傷害の結果を生じなかった場合には暴行罪が成立して、これは傷害未遂罪と同じです(有形力の行使以外による傷害未遂は暴行罪にはなりません。不可罰です)。
- teloon
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暴行罪になる可能性があると思います。刑法の本で読んだのですが、暴行とは「人を意識した物理的な力の行使」と定義されています。Bという人を意識して、腕の力でチョークを飛ばすという物理現象を起こしているのだから、あてはまると思います。当たる当たらないは関係ありません。もしBという人が、チョークをよけようとしたさいに、足を滑らせて転倒し頭を打って怪我をすれば、教員Aは傷害罪になる恐れがあると思います。
- tojyo
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専門家ではありませんが・・・。 刑事責任・・・刑事責任とは、犯罪を犯した者が刑罰という形で負う刑法上の責任をいう。特に、刑法上は、責任とは、構成要件に該当する違法な行為をしたことについて行為者を非難できること(有責性)をいう。これは、行為者が他の適法な行為を行うこともできたのに(他行為可能性)、あえて違法行為をしたことに対する法的非難である。 ということからすると、「教師は生徒に対して「口頭で注意する」などの他の手段があるにもかかわらず、チョークを投げることによって生徒が怪我を負う可能性があることを知りながら故意に行った。」ことが刑事責任にあたるでしょうか。 刑事責任があるとはいえ、それが即刑事事件になるかといえばそれはまた別問題で・・・。 相手がたとえ極悪人であっても他人を傷つけるという違法行為に対する責任はあるということですね。
新品のチョークが粉々になれば器物損壊かな? (笑) 「先生、物を大切にしてください」 と注意してあげましょう ( ^- ^ )
- Samichlaus
- ベストアンサー率31% (86/269)
昔からよくあったこと。 いい事とも思えませんが、投げられた意味を探らずに その行為における罪責の有無を考えるのもどうかと思います。 で、この場合ですと、全く刑事責任を問えないどころか、 騒ぎ出した中学生の素行が問題になると思います。 まぁ、授業は静かに受けるものです。 いやならば、登校を拒否なさるか、 こういった学校教育制度のない国に行かないと駄目でしょうね。
- c_noriko
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私も刑事事件にはできないと思います 当たって怪我をすれば傷害事件として扱われると思います
- mat983
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責任は問えません。 チョークが当っただけでも駄目です。 チョークがあたり失明したか、ケガをしないと駄目です。
補足
障害未遂とかにもなりませんか?