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口座の貸し借りは刑事責任として違法ですか。

銀行の規約には違反してるとは思いますが 刑事責任としては違法なのでしょうか。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6890/20373)
回答No.4

両方ですね。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

銀行から内容証明がくることがあるのですが 法律に基づく取引確認をさせていただきたい なんて書いてあります。 これは、貸した口座が犯罪に利用されたからです。 http://furikomesagi.dic.go.jp/ これに貸した口座番号を入れてみてください 口座の貸し借りは普通は、しません。 貸しただけ・・・ですが 貸したその後、犯罪に利用されるかもしれないな と簡単に想像できます。 そんな犯罪にも利用できる口座を貸すってのは 常識からすればおかしいでしょ! 口座貸したのならば、銀行に問い合わせする。 へんなことに使われてませんか? など、貸した責任もあるでしょ! 口座貸したんだから、あなたお金もらってませんか? など、疑われて怒られてもも仕方ない。 口座を盗まれて悪用された 口座を落としてしまい、悪用された そんな話じゃないんです。 なので 僕は 刑事責任としても違法 と思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6890/20373)
回答No.2

口座の譲渡と貸与を禁止している。 ふりこむだけなら貸与ではないと主張できる。

footoo77
質問者

お礼

ありがとうございます。 正しくは ふりこむだけなら譲渡ではないと主張できる。 でしようか

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.1

口座の貸し借りは、いわゆる「名義貸し」になりますから、詐欺罪にあたります 警視庁のホームページにも、名義貸しをした場合は「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されると明記されています 他人だけでなく、身内に対する名義貸しでも適用されるので十分に注意しなければなりません

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