三人の刑事責任について
【暴力団員A】は、【兄貴分のB】が【敵対関係のある暴力団組員甲】に自宅で日本刀で襲撃されたので「甲を殺してBを助けて欲しい」という【舎弟分C】の急報を受け、Bを救助するため日本刀を持って現場に駆け付けたところ、甲はBに拳銃で撃たれて死んでいた。それを見たAは、殺意を持って所持していた日本刀で甲を5~6度突き刺したが、実は、その時、甲はすでにBの行為によって死亡していた。【A,B,C】の刑事責任を論ぜよ。
という課題があって、色々悩んだ末に自分なりの回答を導き出したのですが、なかなか【C】に対する刑事責任に自信が持てません。自分なりに導き出した回答は以下の通りです。
【暴力団組員A】は殺人未遂罪。
【兄貴分のB】は正当防衛が適用。しかし銃の所持、発砲から銃刀法違反。
【舎弟分C】は教唆罪が適用されるかもしれませんが、個人的に教唆はなしの無罪としたいです。その理由は、Cは「甲を殺してBを助けて欲しい」と述べているのですが、文初めの「甲を殺して」は【緊急事態】から出た言葉であり、「Bを助けて欲しい」という言葉を全面的に信頼したいからです。緊急事態における人間の心理状況からして、冷静な言葉を発するのはとても困難かと思います。
「Bを殺して助けて欲しい」の言葉にひっかかっています。何かご教授くだされば光栄です。
尚、大変申し訳ございませんが、「自信なし」の回答はとても困ります。ご遠慮下さい。
お礼
ありがとうございます。 正しくは ふりこむだけなら譲渡ではないと主張できる。 でしようか