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(断続監視業務)待機手当について
高速バスの運転手です。待機手当についてお聞きします。 高速バスは2人で乗務することになっています。 1人が運転中はもう一人は車内の座席で待機(休憩)?となります。 このときの給与は待機手当として通常の給与の3分の1程度です。 もちろん通常の賃金は支払われていません。待機手当だけです。 1乗務は15~19時間になります。 これは労働基準法違反ではないのでしょうか? 8時間以降は、通常賃金+割増(残業手当)+深夜割増、が支払われると考えるのですが、 労働問題に詳しい方、教えていただけませんか?
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- ChaoPraya
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回答No.1
行政通達があります。 一部の定期路線においては、運転手甲のほかに交替運転手乙を乗り込ませ、往路は甲が全部運転し、復路は乙が全部運転することとし、運転しない者は助手席において休息し、又は仮眠をするという形態のものがある。この場合において往路における乙、復路における甲の勤務時間は、一種の手待ち時間あるいは助手的な勤務として労働時間と解する(通達)。 労働時間ですので、質問者さんの認識でよろしいかと。
補足
回答ありがとうございます。 助手席にいてまったく運転しなくても通常の賃金が支払われる(所定労働時間をオーバーすれば割増賃金が支払われる)とのことですね。 この行政通達は何時の何処、発令の通達でしょうか。 重ねてご教授ください。