- ベストアンサー
宝くじで3億当たって、分ける場合に贈与税は?
たとえば友人2人でジャンボ買って3億当たったとします。 お互い1500円ずつ出し合って10枚買って3億当たったとします。 賞金は非課税ですし、共同で買った賞金を半分こするなら贈与税も掛からないですよね? ただ、意地悪税務署員がどこからか嗅ぎつけて、共同で買った証拠が無いので贈与税払えとか訴えられたらどうしたら良いのでしょうか。 宝くじ売り場で二人で財布からお金を出し合って買うところを、ビデオ撮影でもしなくちゃいけないのかな。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
分配額がひとり110万円以上の場合は贈与税がかかる場合があります。 2人で3億円を等分した場合は、「1億5千万円-贈与税の基礎控除額110万円)×税率50%(最高税率)-控除額225万円=7220万円」かかることになります。 なのでこういう場合は、2人で銀行に行き(行けない場合は委任状を作成して)2人の名前の入った「宝くじ高額当選証明書」を発行してもらいましょう。 税務署がやってきても、この証明書があれば大丈夫です。
お礼
ありがとうございます。 関連質問も後でするのでもし宜しければそちらもお願いします。